相続手続きの流れ

相続の手続きは、身内の方が亡くなった場合に、ご遺族の方が行う大変な作業です。その手続きは、死亡の段階から多くの手続きがあり、それぞれに期限が存在します。

 

まず、ご家族が亡くなって直後に行うものとして、死亡届の提出が挙げられます。これは、死亡の7日以内に行う必要があります。医師から死亡診断書の交付を受け、この死亡診断書を死亡届と一緒に市区町村役場に提出します。

 

次に、14日以内にすべきこととして、年金の受給停止手続きを行います。この手続きには、年金証書、死亡診断書、戸籍謄本が必要となり、年金事務所や近隣の年金相談センターに提出します。また、14日以内に行うべきこととして、世帯主変更届の提出があります。これは、世帯主の方が亡くなった場合に、次の世帯主に変更を行う手続きです。持参すべきものとして、届出人の印鑑、届出人の身分証明書が挙げられ、故人の住所地の市区町村役場にて行います。

 

そして、健康保険証の返却も14日以内に行う必要があります。これも、故人の勤務先の会社にて行われ、故人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書が必要となります。そして、公共料金等の名義変更や解約等も14日以内に行うことが望ましいです。電力会社や水道局に対して、口座振替依頼書などを提出する必要があります。

 

3ヶ月以内に行うべき手続きとして、遺言の調査・検認があります。遺言は、法定相続分とは異なる配分で相続が行われたり、相続人以外の者へ財産を残したりするものであるので、故人から遺言の存在を知らされていなくとも、しっかりと調査を行うことが大切です。また、仮に遺言が発見された場合には、勝手に開封してはいけません。開封してしまうと、5万円以下の過料となってしまうため、故人の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があります。

 

そして、3ヶ月以内すべきものとして、相続放棄・限定承認を行う必要があります。これらは相続があったときから3ヶ月以内という期限が設けられているため、厳守しなければなりません。故人が借金を抱えていたような場合に、相続人は相続放棄や限定承認を行うことで、代わりに弁済する必要がなくなります。これも、故人の住所地を管轄する家庭裁判所にて行う必要があります。

 

10ヶ月以内に行うべき手続きとして、遺産分割協議書の作成があります。故人が遺言書を作成していなかった場合、相続人全員で遺産の分割方法を決定し、これをもとに遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印をし、全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
そして、各種財産の名義の変更をすることも10ヶ月以内に行う必要があります。故人が保有していた自動車やバイク、ゴルフ会員権などの名義が変更されていないと、税金や会員費等でトラブルが生じかねないため、名義を変更しておく必要があります。

 

また、相続税の申告書の作成・申告・納付を行う必要があります。相続税には基礎控除があり、相続財産が基礎控除を超える場合には、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に相続税申告と納付を行う必要があります。

 

以上がおおよその1年間のスケジュールです。これら以外にも様々な手続きが必要となり、一般人にとっては手間のかかる作業です。そこで、法律の専門家である弁護士に依頼することでスムーズにこれらの作業を行うことができます。

 

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大亀 将生ŌKAME MASAKI

【大阪弁護士会(登録番号 43461)】

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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。

経歴
  • 岡山県瀬戸内市出身
  • 岡山白陵高等学校 卒業
  • 東京大学理科Ⅰ類 入学
  • 東京大学工学部システム創成学科 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 入学
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
  • 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
  • 梅田法律事務所 退所
  • 蒼星法律事務所 開設

Office Overview事務所概要

名称 蒼星法律事務所
所属団体 大阪弁護士会(登録番号 43461)
所在地 〒541-0041
大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階
電話番号 050-3173-8328
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定休日

土・日・祝 ※事前予約で対応致します。

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