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離婚裁判にかかる費用はいくら?全体の流れも併せて解説

■離婚裁判とは
夫婦が離婚する場合、通常、夫婦間の協議によって離婚手続を行いますが、協議がまとまらなかったり、夫婦の一方が全く協議に協力しなかったりといった場合には、裁判所が介入する調停によって、夫婦が合意できる離婚内容を定めていきます。
この調停によっても夫婦間の合意が形成されない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決によって離婚の成立を求めることとなります。
この裁判が離婚裁判です。

 

■離婚裁判の流れ
以下では、離婚裁判の流れを詳しく解説します。

 

⑴離婚裁判の申立て
離婚裁判を行うには、管轄裁判所に対する申立てが必要です。
申立てには、訴状に加えて、夫婦の戸籍謄本の原本及びコピーが必要です。

 

⑵第1回期日の指定と、期日呼出状及び訴状の送達
裁判所は申立てを受けると、当事者の予定を確認したうえで第1回期日を指定します。
その後、裁判所は、その指定に基づき、原告に対しては期日呼出状、被告に対しては訴状を送達します。

 

⑶答弁書の提出
被告は、裁判所から送られてきた訴状を確認したうえで、自身の認識と相違する点に対する指摘や自己の意見を答弁書に記載することができます。
作成された答弁書は、第1回口頭弁論期日の1~2週間前までに裁判所に提出します。

 

⑷口頭弁論期日
口頭弁論期日では、当事者双方が、証拠を用いてそれぞれの主張に関して立証活動を行います。

 

⑸証拠調べ
証拠調べとは、当事者が提出された証拠の証拠力などを吟味する手続のことをいいます。
通常、当事者尋問もこの証拠調べ手続の中で行われます。

 

⑹判決の言い渡し
裁判所は、当事者の主張や証拠について審理した上で、原告の請求が認められると判断した場合には認容判決を出すこととなります。

 

⑺控訴(必要があれば)
判決内容に不服がある場合には、控訴期間内に家庭裁判所に対して控訴状を提出することで控訴を行うことができます。

 

⑻離婚届の提出
判決に対する控訴が控訴期間中に行われなかった場合には、判決が確定し、夫婦は離婚届を原告の本籍地または所在地の市区町村役場に提出します。

 

■離婚裁判にかかる費用
離婚裁判の申立て時には収入印紙代13000円が必要です(請求内容が離婚のみの場合)。
また、160万円を超える慰謝料を請求する場合には、さらに手数料が必要です。
また、養育費を請求する場合には、子供の人数×1200円の手数料が必要となります。
財産分与を請求する場合は、1200円をさらに加算します。
その他、郵便切手代などが必要となります。

 

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大亀 将生ŌKAME MASAKI

【大阪弁護士会(登録番号 43461)】

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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。

経歴
  • 岡山県瀬戸内市出身
  • 岡山白陵高等学校 卒業
  • 東京大学理科Ⅰ類 入学
  • 東京大学工学部システム創成学科 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 入学
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
  • 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
  • 梅田法律事務所 退所
  • 蒼星法律事務所 開設

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名称 蒼星法律事務所
所属団体 大阪弁護士会(登録番号 43461)
所在地 〒541-0041
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