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無効にならない遺言書の書き方

■遺言書の方式は3種類
遺言書は、自分の死後にどのような財産分配を行うかを指定する書面です。遺言書を作成しなかった場合、誰がどれくらいの割合で相続するかは民法にしたがって決まります。これに対して、遺言書を作成した場合には原則的に遺言書に記載した通りの相続が行われることになります。

 

遺言が法的効力を持つためには、民法上定められた方式に沿って遺言書を作成する必要があります。民法上定められた遺言方式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

 

■自筆証書遺言
自筆証書遺言は遺言者が手書きで作成する遺言書で、いつでも手軽に作成できるのが特徴です。

 

自筆証書遺言が有効となる要件は、①遺言者が全文を自書すること、②日付と氏名を自書すること、③押印することです(民法968条1項)。ただし、財産目録の部分については手書きによらずパソコン等で作成して添付することも認められており、その際には目録の毎葉に署名押印しなければなりません(同条2項)。遺言全文には、相続人ごとに相続させる財産を箇条書きするのが一般的です。

 

保管方法には定めがないため自宅で保存する人が多いですが、令和2年からは、自筆証書遺言を法務局で保管する制度も始まっています。

 

■公正証書遺言(条文と要件)
公正証書遺言は公正証書の形式で作成する遺言書で、作成・保管の確実性が特徴です。

 

公正証書遺言が有効となる要件は、①証人2人以上の立会いの下、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、③公証人がこれを筆記して遺言者・証人に読み聞かせまたは閲覧させ、④遺言者・証人がこれを確認して署名押印し、⑤公証人が適法に作成した旨を付記して署名押印することです。

 

■秘密証書遺言(条文と要件)
秘密証書遺言は、遺言書を作成しつつ、遺言書が存在することを公証役場に記録するという遺言方式です。

 

秘密証書遺言が有効となる要件は、①遺言者が遺言書を作成して署名押印すること、②遺言者が①の遺言書を封に入れ、遺言書に用いた印章を使用して封印すること、③遺言者が公証人と2人の証人の前に②の封書を提出し、自己の遺言書である旨及び氏名住所を申述すること、④公証人が日付と申述を封書に記載し、遺言者・証人とともに署名し、印を押すことです。

 

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大亀 将生ŌKAME MASAKI

【大阪弁護士会(登録番号 43461)】

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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。

経歴
  • 岡山県瀬戸内市出身
  • 岡山白陵高等学校 卒業
  • 東京大学理科Ⅰ類 入学
  • 東京大学工学部システム創成学科 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 入学
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
  • 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
  • 梅田法律事務所 退所
  • 蒼星法律事務所 開設

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