離婚調停の進め方
「妻のモラハラがひどく離婚したいと考えているが、妻は離婚の話し合いに応じない。どうにか打開策はないだろうか。」
「夫からDV(家庭内暴力)を受けているため、離婚についてとても冷静に話ができる状態ではない。こうした状況で離婚できるだろうか。」
離婚を検討される事情はご夫婦によりさまざまですが、こうしたお悩みをお持ちの方も少なくありません。
このページでは、離婚にまつわるさまざまなトラブルのなかでも、離婚調停の進め方についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■離婚調停とは
そもそも離婚調停がどういった制度なのか、整理しましょう。
離婚調停とは、家庭裁判所で行われる離婚にむけた話し合いの場です。
話し合いの場とはいえども、話しをするのは夫婦同士ではなく、調停委員会と呼ばれる組織と夫・妻のそれぞれが話し合います。
この調停委員会の存在が、離婚調停のもっとも大きな特徴といってもいいでしょう。
離婚調停は夫婦での離婚についての協議が行き詰った際に、第三者である調停委員会が間に入ることで離婚についての問題解決を図ることができるのです。
離婚調停では夫婦が直接面と向かって話し合うこともないので、DVやモラハラの被害に遭っている方にも利用をおすすめできます。
論点は、慰謝料や財産分与、調停中を含めた生活費である婚姻費用分担請求、子どもの親権、養育費、面会交流
なお、離婚調停が不成立となった場合には、再度離婚調停を行うか、離婚裁判を起こすといった方法が検討されます。
離婚調停を経ずに離婚訴訟を起こすことはできないので注意しましょう。
■離婚調停の進め方
では本題の離婚調停の進め方についてみていきましょう。
まず離婚調停を行いたいと考えた方は、必要書類を準備し家庭裁判所へ申し立てを行います。
申し立てを行う家庭裁判所は原則として、相手の住所地を管轄している家庭裁判所です。
離婚調停の申し立てが受理されると、後日、第一回期日をいつにするか調整のための連絡が夫婦双方に届きます。
一般的に、申し立てた日から第一回期日まで一ヶ月ほどの期間があります。
第一回期日では、申し立てた人、相手方の順で調停員に対して話をします。
双方の意見を聞いた調停委員会が、それぞれにお互いの主張を伝える形で再度話し合う機会があります。
基本的には相手方と顔を合わせることはありません。
第一回期日で結論がでるケースはまれですので、第二回期日が設定されます。
第二回期日でも結論がでないケースでは第三回期日が設定されます。
円満調停など離婚調停が成立した際には、調停の内容がまとめられた調停調書を作成してもらいます。
一方で離婚調停が不調、すなわち不成立であった場合には離婚できないため、再度離婚調停を行うか、離婚調停から裁判を起こす方向に変える、あるいは離婚を断念するといった選択肢があります。
弁護士 大亀将生は大阪市中央区を中心に大阪府で広く活動しており、お悩みをお持ちの方に対し「迅速」「丁寧」「親身」に向き合い、トラブルの解決を目指します。
離婚問題、刑事事件、債務整理、相続問題、労働問題、不動産、詐欺、企業法務など、多種多様な法律問題の解決に自信と実績があります。
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大亀 将生ŌKAME MASAKI
【大阪弁護士会(登録番号 43461)】
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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。
- 経歴
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- 岡山県瀬戸内市出身
- 岡山白陵高等学校 卒業
- 東京大学理科Ⅰ類 入学
- 東京大学工学部システム創成学科 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 入学
- 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
- 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
- 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
- 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
- 梅田法律事務所 退所
- 蒼星法律事務所 開設
Office Overview事務所概要
名称 | 蒼星法律事務所 |
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所属団体 | 大阪弁護士会(登録番号 43461) |
所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階 |
電話番号 | 050-3173-8328 |
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