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行方不明や音信不通で連絡が取れない相続人がいる場合の対処法

相続人と連絡が取れない場合でも、その人を無視して相続手続きは行えません。

本稿では、相続人が行方不明や音信不通などで連絡が取れない場合の対処法について解説します。

音信不通の相続人がいる場合の対処法

相続人が音信不通の場合は、戸籍の附票または遺産分割調停で対処できる可能性があります。

連絡先が分からない場合は「戸籍の附票」

「戸籍の附票」には、住所の移り変わりが記載されているため、相続人の住所情報を確認できます。

戸籍の附票が発行されるのは、連絡を取りたい相続人の本籍地がある市区町村役場です。

戸籍の附票を請求できるのは、基本的に本人や配偶者または直系血族の方ですが、相続手続きという特別な事情があれば、直系血族でなくても請求できる場合があります。

住所を特定できたら、手紙を送るか直接訪問して、相続が発生した事実を伝えます。

応答がない場合は「遺産分割調停」

連絡を取っても応答がなく協力を得られない場合は、遺産分割調停によって話し合いが進む可能性があります。

連絡を取りたい相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てると、裁判所から相手に呼び出し状が届きます。

裁判所からの呼び出しであれば応じる場合があるため、相続手続きの前進が期待できます。

行方不明の相続人がいる場合の対処法

相続人が行方不明の場合は、不在者財産管理人の選任、または失踪宣告で対処できる可能性があります。

不在者財産管理人を選任する

「不在者財産管理人」とは、行方不明者(不在者)の代理人として、家庭裁判所から選任される人です。

相続において利害関係がない親族、または弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースが多くあります。

不在者財産管理人が選任され、家庭裁判所の許可が得られれば、代理人として相続のための話し合いに参加できます。

失踪宣告の手続き

失踪宣告とは、行方不明者を法律上死亡した人とみなす制度で、「普通失踪」と「危難失踪」の2種類があります。

普通失踪は、7年間生死不明の場合に認められます。

危難失踪は、遭難や震災など危難に遭遇し、危難が去ってから1年間生死不明が続くケースで認められる制度です。

失踪宣告によって、行方不明者を除く他の相続人だけで相続手続きが可能になります。

 

不在者財産管理人の選任も失踪宣告も、申立て先は原則として、行方不明者が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所です。

まとめ

連絡が取れない相続人がいる場合、さまざまな方法で対処する必要があります。

家庭裁判所に、調停や代理人の選任などを申立てると相続手続きが進むケースもあります。

相続を円滑に行うためには、専門家である弁護士に相談するのが最善です。

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大亀 将生ŌKAME MASAKI

【大阪弁護士会(登録番号 43461)】

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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。

経歴
  • 岡山県瀬戸内市出身
  • 岡山白陵高等学校 卒業
  • 東京大学理科Ⅰ類 入学
  • 東京大学工学部システム創成学科 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 入学
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
  • 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
  • 梅田法律事務所 退所
  • 蒼星法律事務所 開設

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