離婚協議書は自作できる?注意点や弁護士に依頼するメリットなど
離婚協議書を個人で作成することができるかというご質問をいただきます。
結論から先に申し上げると、離婚協議書には決まった書式があるわけではないため、個人で離婚協議書を作成することは可能ですが、もっとも弁護士といった専門家に依頼した方がベターと言えるでしょう。
本ホームページでは、離婚協議書を個人で作成をする場合の注意点や弁護士に依頼をするメリットを解説したいと思います。
◆離婚協議書を作成する上での注意点
上記で説明した通り、離婚協議書には特に決まった書式があるわけではないため、形式面については注意すべき点はありません。
離婚協議書において重要となる点はなんといってもその内容となるでしょう。
記載しなければのちにトラブルになる可能性の高いものを紹介していきます。
・親権
お子さんがいらっしゃる場合には、親権をどちらにするかはもっとも重要なものとなるでしょう。
ここを定めない方はなかなかいらっしゃらないですが、定めなかったことにより、調停や裁判に発展してしまう可能性もあるため、しっかりと話し合いをしておきましょう。
また親権を取得できなかった側の面会日と面会の回数をどのようにするかを決めておくこともおすすめいたします。
・養育費
こちらも親権に続いて重要な点となります。
養育費に関しては基本的には子どもが成人に達するまで支払うという内容のものが多くなっています。
子どもが大学に進学する場合には、大学卒業まで支払うという決定をすることもあります。
養育費の具体的な協議の内容としては、1ヶ月にいくら支払うか、毎月いつごろ支払うか、振込先はどこか、振り込み手数料はどちらが負担するかといったことを取り決めることとなります。
・慰謝料
続いては慰謝料です。
慰謝料を協議書で定めておくメリットとしては、慰謝料が支払われなかった場合や、協議で決めた額が支払われなかった場合に、協議書の存在が証拠となるという点があります。
慰謝料に関しては一括で支払えないという場合には、分割にし、毎月いくら、いつ、振込先を決定することとなります。
そして慰謝料の支払いを滞納したときなどのペナルティも決めておきましょう。
具体的には分割金の支払いを1回でも怠ったときや破産、民事再生手続開始の申し立てがあったときに、債務者が期限の利益を失い、直ちに残額全てを支払うという内容です。
・財産分与
財産分与についても協議書において定めておかなければ、のちにトラブルに発展する可能性が高いものとなっています。
財産分与の内容としては、土地や住宅ローン、車をどのように分割するかといったことを定めることとなります。
分与できる財産がない場合には、退職金が支払われた際に、退職金のうちいくらを支払うかということを決定することも可能となっています。
◆離婚協議書作成の流れ
離婚協議書を作成した後には、公正証書にすることによって改ざん等ができないようにすることができます。
具体的な流れとしては以下の通りです。
①夫婦で離婚協議書を作成する
②公証役場に公正証書の作成を依頼する
③公証人が公正証書の原案を作成する
④公証役場から公正証書の原案が送られてくる
⑤公正証書の原案の内容を確認する
⑥公正証書作成の日時を決める
⑦公証役場で公正証書を作成する
⑧離婚公正証書作成の手数料を支払う
◆離婚協議書の作成を弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼をするとなると非常に高額な費用が必要となるため、離婚協議書を個人で作成したいという方がいらっしゃると思います。
しかし、離婚協議書の作成に関しては相場としてそこまで高額とはなっていません。
例えば自作した協議書のチェックをしてもらうだけであれば、通常の相談料の5000円から1万円で対応しているところが多く、作成となれば手数料で8〜10万、手数料等の実費で2〜3万円となっています。
そして弁護士に離婚協議書の作成を依頼するメリットは以下のようなものがあります。
まず協議書を作成する際には、それぞれの項目に条項を設ける必要があります。夫婦のどちらかが大学法学部を卒業したような場合でない限り、条項の作成は難しいものとなっているため、弁護士に依頼した方が簡単に作成することができるでしょう。
また、条項の内容も基本的には法律用語を使用する必要があるため、こうした点でも弁護士への依頼を推奨しています。
さらに内容面に関しても、親権や慰謝料などの項目に取りこぼしがなくなるため、のちにトラブルに発展する可能性を、個人で作成した場合と比較すると限りなく0に抑えることができます。
弁護士 大亀将生は、大阪府を中心に離婚、債務整理、不動産トラブル、労働問題、刑事事件などのさまざまなトラブルの相談に対応しております。
気軽に相談しやすいように、初回相談は無料にしております。
離婚協議書の作成やチェックについてお悩みの方は、お気軽にご相談にお越しください。
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大亀 将生ŌKAME MASAKI
【大阪弁護士会(登録番号 43461)】
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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。
- 経歴
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- 岡山県瀬戸内市出身
- 岡山白陵高等学校 卒業
- 東京大学理科Ⅰ類 入学
- 東京大学工学部システム創成学科 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 入学
- 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
- 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
- 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
- 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
- 梅田法律事務所 退所
- 蒼星法律事務所 開設
Office Overview事務所概要
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所属団体 | 大阪弁護士会(登録番号 43461) |
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