財産分与とは

財産分与とは、結婚生活において夫婦で貯めてきた財産、離婚時にそれぞれの貢献度に応じて分けることを指します。民法にも、離婚時に相手方に財産の分与を請求することができることが定められています。夫婦間の感情が先行し、迅速な離婚を追求してしまうと財産を何も受け取れずに離婚が成立するということも少なくありません。法律で認められている権利であるため、財産分与について理解を深め、しっかりと対応することが重要です。

財産分与は、3種類存在します。それは、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3つです。

 

■清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦間で協力して気づいてきた財産を貢献度に応じて公平に分けるという考えに基づく、財産分与のことです。

つまり、離婚原因にかかわらず公平に財産を分配することになります。

 

■扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚により生活が苦しくなってしまう方に対し、その生活を助けることを目的に行われる財産分与のことを指します。

専業主婦、病気、高齢など、経済的な弱い立場の者が受け取ることになります。

 

■慰謝料的財産分与
離婚時には、離婚の原因によって慰謝料が発生することがあります。そのような場合、財産分与と慰謝料を区別せず、慰謝料を含んだ財産分与を行うケースに該当するのが慰謝料的財産分与です。この場合は、慰謝料の支払いが財産分与に含まれることになります。

 

財産分与には、このように様々な種類があります。他にも、財産分与の対象になるもの、債務、分配の割合、具体的な方法、行う時期など押さえておくべき要素は多く存在します。知識がないと対応することは難しいため、専門家に相談することをおすすめします。

 

弁護士 大亀将生は、大阪府を中心に、兵庫県、京都府、滋賀県、岡山県などで幅広く活動しています。
財産分与についてお困りの際は、お気軽にご連絡ください。

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大亀 将生ŌKAME MASAKI

【大阪弁護士会(登録番号 43461)】

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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。

経歴
  • 岡山県瀬戸内市出身
  • 岡山白陵高等学校 卒業
  • 東京大学理科Ⅰ類 入学
  • 東京大学工学部システム創成学科 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 入学
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
  • 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
  • 梅田法律事務所 退所
  • 蒼星法律事務所 開設

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所属団体 大阪弁護士会(登録番号 43461)
所在地 〒541-0041
大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階
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