モラハラによる離婚|慰謝料の請求方法や必要な証拠について解説
モラルハラスメント(以下、モラハラ)による離婚で慰謝料を請求するには、精神的暴力の事実を証明する必要があります。
本記事では、モラハラ離婚における慰謝料請求の相場や、請求に必要な条件、証拠の収集方法について、具体的に解説します。
モラハラの定義
モラハラとは、道徳や倫理に反する精神的な暴力のことです。
相手の尊厳を傷つける言動や行為全般がモラハラに該当します。
人格を否定する暴言や威圧的な態度、意図的な無視、過度な行動制限など、心理的に相手を追い込む行為は、殴る・蹴るなどの身体的暴力と同様にドメスティック・バイオレンス(以下、DV)の一種です。
モラハラ離婚の慰謝料相場と請求条件
モラハラを理由とした離婚の慰謝料に関して、請求のための条件と金額の相場を解説します。
モラハラ離婚での慰謝料請求に必要な条件
モラハラ離婚での慰謝料請求は、モラハラという不法行為による精神的被害への補償です。
慰謝料の請求には、モラハラ行為の存在、その行為による婚姻関係の破綻、重大な精神的苦痛の発生という3点を、客観的な証拠で示すことが求められます。
モラハラ離婚における慰謝料請求の難しさ
DVと比べて、モラハラによる慰謝料請求は認定が困難です。
精神的暴力は目に見える証拠が残りにくく、裁判所での立証がより複雑になります。
また、モラハラ行為の証拠を提示できた場合でも、夫婦間の通常のトラブルとして判断されたり、双方の責任と認定されたりすることが多いのが現状です。
モラハラ離婚による慰謝料の相場
モラハラによる離婚での慰謝料相場は50万円から300万円です。
金額が変動する要因は、モラハラ行為の悪質性や継続期間、精神的苦痛の程度です。
また、婚姻期間や子どもの有無、別居の有無とその期間なども考慮されます。
モラハラの慰謝料請求に必要な証拠を準備する
前述のとおり、モラハラによる慰謝料請求では、相手の行為を客観的に証明できる証拠が必要です。
診断書を用意する
モラハラで心身の不調が現れた際は、専門医の診察を受けることが重要です。
医師の診断書は、精神的被害を証明する最も有力な証拠になります。
音声・動画によって記録する
相手による暴言や威圧的な態度を記録した音声・動画は、有力な証拠です。
録音や録画によるデータは、モラハラの事実を証明できる重要な資料です。
証拠を集める際は、会話の前後の文脈も含めて残しておきましょう。
状況の全体像がわかる音声・映像は、より説得力のある証拠として評価されます。
モラハラ被害を日記・メモに記録する
日記やメモは、モラハラの被害を受けたという証拠として活用可能です。
具体的な日時や相手の言動を記録した文書は、他の資料と組み合わせることで有効な立証資料となります。
モラハラに関するその他の証拠を保存する
メールやSNSでの暴言や威圧的なメッセージは、重要な証拠となります。
デジタル上のやり取りは、スクリーンショットで確実に保存することが大切です。
まとめ
モラハラは、離婚での慰謝料請求の対象となる不法行為です。
立証ができれば、精神的被害の程度に応じて50万円から300万円程度の慰謝料が認められます。
証拠の収集には医師の診断書や音声記録、デジタルメッセージなど、複数の手段を組み合わせることが大切です。
具体的な対応については、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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大亀 将生ŌKAME MASAKI
【大阪弁護士会(登録番号 43461)】
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- 経歴
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- 岡山県瀬戸内市出身
- 岡山白陵高等学校 卒業
- 東京大学理科Ⅰ類 入学
- 東京大学工学部システム創成学科 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 入学
- 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
- 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
- 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
- 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
- 梅田法律事務所 退所
- 蒼星法律事務所 開設
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