口約束で貸したお金が返ってこない場合の対処法
口約束で貸したお金の返済をお願いしたところ、契約書がないため返す必要がないと言われてしまったというご相談をいただくことがあります。
本ホームページでは口約束でお金を貸してしまい、返済をしてもらえない場合の対処法について解説をしてきます。
◆口約束でも返済義務はある
結論から申し上げると、口約束で貸したお金であっても、相手方には返済義務があります。
借用書などの書面がないからといって踏み倒すことは許されていません。
金銭の貸し借りは、民法587条の金銭消費貸借契約というものにあたり、銀行や消費者金融だけでなく、個人の場合であっても適用されます。
民法587条の規定では、金銭の授受があった段階で、借りた側に債務が発生しているとされるため、契約書や借用書の有無に関係なく、返済義務があるといえます。
基本的に金銭の貸し借りがあった場合には、返済時期を定めるのですが、口約束である場合には定められていない、定めていたが両者の返済時期が食い違っているということもあるでしょう。
このような場合には、貸主がお金を返して欲しいと思った段階で、催告を行うことによって、返済を促すことができ、借主が返済をするために必要な準備期間として、相当の期間というものを設ける必要があります。
◆借用書がない場合にはどのようなものが証拠になるのか
上記の通り借用書や契約がないからといって返済義務を免れることはできません。
しかしながら書面での資料がないと、金銭の貸し借りがあったということを証明することは難しいように思われます。
口約束で金銭の貸し借りがあった場合には、借金に対するメールやSNSでのやり取り、電話の録音、銀行の送金履歴などが証拠として効力を発生させる可能性があります。
また直接の証拠とはなり得ませんが、借主が金銭を借りたことを強く推認させる間接証拠と呼ばれるものを示すことができます。
具体的には借主の金銭の動きや、金銭の貸し借りがあった当時の借主の経済状況などから推認させることができます。
また、現金を手渡ししていた場合には、手渡ししていた箇所を映像等で残すのは難しいですが、ATMの引き出し履歴などから間接証拠とすることも可能となっています。
◆消滅時効
消滅時効とは、一定の期間が経過することによって債務が消滅することを指します。
基本的には、権利者(今回の場合であれば貸主)が、権利を行使できることを知ってから5年、もしくは権利を行使できる時から10年行使しなかった場合には、時効によって債務が消滅します。
しかしながら、借主の側としては10年間返済を拒否し続ければ借金を踏み倒すことができるということではありません。
貸主が裁判所を通じて支払いを求めた場合であれば、時効が一時的に中断します。
また、催告を行なった場合であっても同様です。
さらに借主側が返還請求に対して、「またいつか返す」といったような返事をした場合には、債務の存在を認める、つまり承認したことになり、返済する旨の発言をしたときから時効がリセットされることとなります。
貸主側としては、借主が債務を承認した旨をしっかりと証拠として残すために、メールやSNSなどを通じて催告をすると良いでしょう。
弁護士 大亀 将生は、大阪府を中心に離婚、債務整理、不動産トラブル、労働問題、刑事事件などのさまざまなトラブルの相談に対応しております。
気軽に相談しやすいように、初回相談は無料にしております。
金銭の貸し借りでトラブルに見舞われている方は、お気軽にご相談にお越しください。
Basic Knowledge当事務所の基礎知識
-
養育費を払わない相手...
離婚した際に親の一方だけで子を育てるのは大変です。特に母親が子を引き取る場合が多いですから、現代日本の社会状況を考えると父からへの養育費が必要にならざるを得ません。子を引き取らなかった親もある程度養育費を出す義務が生じる […]
-
離婚調停の進め方
「妻のモラハラがひどく離婚したいと考えているが、妻は離婚の話し合いに応じない。どうにか打開策はないだろうか。」「夫からDV(家庭内暴力)を受けているため、離婚についてとても冷静に話ができる状態ではない。こうした状況で離婚 […]
-
離婚の種類
「離婚したいと考えているが、どのような方法で離婚するのが最も適しているのか分からない。」「夫婦間で離婚の協議が行き詰っているが、このまま離婚裁判を起こすしか方法はないのだろうか。」離婚を成立させる方法について、このように […]
-
子どもの親権と監護権...
「子どもがいるなかで離婚を検討しているが、どちらが親権者になるかで揉めている。どうなるか分からず不安だ。」「親権を得ないと子どもと一緒に暮らすことができないので、どうしても親権者になりたいが、条件は何なのだろう。」子ども […]
-
離婚裁判とは
「配偶者が離婚の話し合いに応じないでいるが、離婚訴訟を起こす以外に方法はないのだろうか。」「離婚したいと考えているが、そのための裁判費用や時間を考えると、躊躇してしまう。」離婚を検討するなかで離婚裁判による離婚を選択肢の […]
-
婚姻費用分担請求につ...
「離婚しようと考えているため別居しているが、別居中も配偶者から生活費をもらうことはできるだろうか。」「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているため、別居して離婚について協議したいと考えているが、生活費が心もとない。」離婚 […]
Search Keywordよく検索されるキーワード
-
- sns 削除依頼 弁護士 大阪
- リーガルチェック 弁護士 相談 大阪市中央区
- 借金問題 弁護士 相談 大阪市中央区
- 遺言書作成 弁護士 相談 大阪市中央区
- 債務整理 弁護士 相談 大阪府
- 示談交渉 弁護士 相談 大阪市中央区
- 風俗 ぼったくり 弁護士 相談 大阪市中央区
- 刑事裁判 弁護士 相談 大阪市中央区
- 掲示板 書き込み 誹謗中傷 削除依頼 弁護士 大阪
- 痴漢 逮捕後 弁護士 相談 大阪市中央区
- ネット掲示板 書き込み 削除依頼 弁護士 大阪
- 遺言書作成 弁護士 相談 大阪府
- ホストクラブ 高額請求 弁護士 相談 大阪市中央区
- 不当解雇 弁護士 相談 大阪府
- 遺産分割調停 弁護士 相談 大阪府
- 相続問題 弁護士 相談 大阪市中央区
- 詐欺被害 弁護士 相談 大阪府
- 債務整理 弁護士 相談 大阪市中央区
- 遺産分割調停 弁護士 相談 大阪市中央区
- 企業法務 弁護士 相談 大阪府
Lawyer Introduction弁護士紹介
![大亀将生弁護士の写真](https://ohkame-umedalaw.com/wp-content/themes/okame-masaki/img/top/staff.jpg)
大亀 将生ŌKAME MASAKI
【大阪弁護士会(登録番号 43461)】
当ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。
- 経歴
-
- 岡山県瀬戸内市出身
- 岡山白陵高等学校 卒業
- 東京大学理科Ⅰ類 入学
- 東京大学工学部システム創成学科 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 入学
- 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
- 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
- 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
- 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
- 梅田法律事務所 退所
- 蒼星法律事務所 開設
Office Overview事務所概要
名称 | 蒼星法律事務所 |
---|---|
所属団体 | 大阪弁護士会(登録番号 43461) |
所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階 |
電話番号 | 050-3173-8328 |
対応時間 |
平日:9:00~19:00 ※事前予約で夜間も対応致します。 |
定休日 |
土・日・祝 ※事前予約で対応致します。 |
![事務所外観](https://ohkame-umedalaw.com/wp-content/themes/okame-masaki/img/top/office.jpg)