口約束で貸したお金が返ってこない場合の対処法
口約束で貸したお金の返済をお願いしたところ、契約書がないため返す必要がないと言われてしまったというご相談をいただくことがあります。
本ホームページでは口約束でお金を貸してしまい、返済をしてもらえない場合の対処法について解説をしてきます。
◆口約束でも返済義務はある
結論から申し上げると、口約束で貸したお金であっても、相手方には返済義務があります。
借用書などの書面がないからといって踏み倒すことは許されていません。
金銭の貸し借りは、民法587条の金銭消費貸借契約というものにあたり、銀行や消費者金融だけでなく、個人の場合であっても適用されます。
民法587条の規定では、金銭の授受があった段階で、借りた側に債務が発生しているとされるため、契約書や借用書の有無に関係なく、返済義務があるといえます。
基本的に金銭の貸し借りがあった場合には、返済時期を定めるのですが、口約束である場合には定められていない、定めていたが両者の返済時期が食い違っているということもあるでしょう。
このような場合には、貸主がお金を返して欲しいと思った段階で、催告を行うことによって、返済を促すことができ、借主が返済をするために必要な準備期間として、相当の期間というものを設ける必要があります。
◆借用書がない場合にはどのようなものが証拠になるのか
上記の通り借用書や契約がないからといって返済義務を免れることはできません。
しかしながら書面での資料がないと、金銭の貸し借りがあったということを証明することは難しいように思われます。
口約束で金銭の貸し借りがあった場合には、借金に対するメールやSNSでのやり取り、電話の録音、銀行の送金履歴などが証拠として効力を発生させる可能性があります。
また直接の証拠とはなり得ませんが、借主が金銭を借りたことを強く推認させる間接証拠と呼ばれるものを示すことができます。
具体的には借主の金銭の動きや、金銭の貸し借りがあった当時の借主の経済状況などから推認させることができます。
また、現金を手渡ししていた場合には、手渡ししていた箇所を映像等で残すのは難しいですが、ATMの引き出し履歴などから間接証拠とすることも可能となっています。
◆消滅時効
消滅時効とは、一定の期間が経過することによって債務が消滅することを指します。
基本的には、権利者(今回の場合であれば貸主)が、権利を行使できることを知ってから5年、もしくは権利を行使できる時から10年行使しなかった場合には、時効によって債務が消滅します。
しかしながら、借主の側としては10年間返済を拒否し続ければ借金を踏み倒すことができるということではありません。
貸主が裁判所を通じて支払いを求めた場合であれば、時効が一時的に中断します。
また、催告を行なった場合であっても同様です。
さらに借主側が返還請求に対して、「またいつか返す」といったような返事をした場合には、債務の存在を認める、つまり承認したことになり、返済する旨の発言をしたときから時効がリセットされることとなります。
貸主側としては、借主が債務を承認した旨をしっかりと証拠として残すために、メールやSNSなどを通じて催告をすると良いでしょう。
弁護士 大亀 将生は、大阪府を中心に離婚、債務整理、不動産トラブル、労働問題、刑事事件などのさまざまなトラブルの相談に対応しております。
気軽に相談しやすいように、初回相談は無料にしております。
金銭の貸し借りでトラブルに見舞われている方は、お気軽にご相談にお越しください。
Basic Knowledge当事務所の基礎知識
-
弁護士に離婚の相談す...
「妻が不倫していることが分かった。離婚したいと思っているが、どのようにすすめたらよいのか分からない。」「夫のモラハラがひどいため離婚したいが、弁護士に相談するには費用や効果が気がかりだ。」このように離婚のご検討をされてい […]
-
元配偶者の再婚で養育...
離婚後に元配偶者が再婚すると、状況によっては養育費の打ち切りもしくは減額になる可能性があります。この記事では、元配偶者の再婚によって養育費の打ち切りや減額がなされるケースについて解説します。再婚しただけで養育費の支払いは […]
-
面会交流の取り決め方
「子どもがいるなかで離婚を検討しているが、相手が子どもの親権を取ったときに子どもに会うことができるか不安だ。」「離婚相手が子どもに絶対に会わせたくないと言っている。子どものことは愛しているので会いたいが、どうにかできない […]
-
婚姻費用分担請求につ...
「離婚しようと考えているため別居しているが、別居中も配偶者から生活費をもらうことはできるだろうか。」「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているため、別居して離婚について協議したいと考えているが、生活費が心もとない。」離婚 […]
-
離婚裁判にかかる費用...
■離婚裁判とは夫婦が離婚する場合、通常、夫婦間の協議によって離婚手続を行いますが、協議がまとまらなかったり、夫婦の一方が全く協議に協力しなかったりといった場合には、裁判所が介入する調停によって、夫婦が合意できる離婚内容を […]
-
若年離婚と熟年離婚の...
「定年退職した後、働かないで家でダラダラと過ごす夫と暮らすのは限界だ。離婚したいが可能だろうか。」「熟年離婚をしようか検討しているが、若年離婚とはどういう違いがあるのだろうか。」このように熟年離婚についてお悩みの方は数多 […]
Search Keywordよく検索されるキーワード
-
- 相続問題 弁護士 相談 大阪府
- 痴漢 逮捕後 弁護士 相談 大阪府
- リーガルチェック 弁護士 相談 大阪府
- 遺産分割協議 弁護士 相談 大阪府
- 顧問弁護士 依頼 大阪市中央区
- 刑事裁判 弁護士 相談 大阪府
- 債務整理 弁護士 相談 大阪府
- 借金問題 弁護士 相談 大阪市中央区
- 刑事事件 弁護士 相談 大阪市中央区
- ネット掲示板 書き込み 削除依頼 弁護士 大阪
- 不動産 売買 契約トラブル 弁護士 相談 大阪市中央区
- 顧問弁護士 依頼 大阪
- ガールズバー 高額請求 弁護士 相談 大阪市中央区
- 遺言書作成 弁護士 相談 大阪市中央区
- 痴漢 逮捕後 弁護士 相談 大阪市中央区
- 労働問題 弁護士 相談 大阪府
- 5ch 削除依頼 弁護士 大阪
- ネット 書き込み 風評被害 削除 弁護士 大阪
- 刑事裁判 弁護士 相談 大阪市中央区
- 企業法務 弁護士 相談 大阪府
Lawyer Introduction弁護士紹介
大亀 将生ŌKAME MASAKI
【大阪弁護士会(登録番号 43461)】
当ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。
- 経歴
-
- 岡山県瀬戸内市出身
- 岡山白陵高等学校 卒業
- 東京大学理科Ⅰ類 入学
- 東京大学工学部システム創成学科 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 入学
- 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
- 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
- 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
- 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
- 梅田法律事務所 退所
- 蒼星法律事務所 開設
Office Overview事務所概要
名称 | 蒼星法律事務所 |
---|---|
所属団体 | 大阪弁護士会(登録番号 43461) |
所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階 |
電話番号 | 050-3173-8328 |
対応時間 |
平日:9:00~19:00 ※事前予約で夜間も対応致します。 |
定休日 |
土・日・祝 ※事前予約で対応致します。 |