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離婚調停にかかる費用の目安やどちらが払うかについて解説

離婚したいけど相手との話し合いがうまくいかず離婚調停になった場合、費用はどのくらいかかるのでしょうか。

離婚調停には細かい費用が発生することもあり、事前把握が重要です。

この記事では、離婚調停にかかる費用の目安や、誰が支払うのか、さらに費用を抑える方法についても解説します。

離婚調停にかかる費用の種類と目安

離婚調停にかかる費用は、以下の2つの項目があります。

 

  • 申立費用
  • 弁護士費用

 

それぞれ確認していきましょう。

申立費用

申立費用は裁判所に払う費用です。

 

費用項目

費用(目安)

詳細

収入印紙代

1,200円

調停申立書に貼付する収入印紙。

郵便切手代

800円〜1,500円程度

裁判所から相手方や関係者への連絡に使用。

合計

2,000円〜3,000円程度

具体的な金額は、家庭裁判所によって異なる。

弁護士費用

弁護士に離婚調停を依頼する場合、以下の費用が発生します。

 

費用項目

費用(目安)

詳細

着手金

20~40万円

弁護士に依頼した段階で支払う前払金。

報酬金

20~50万円

調停が成立した場合に支払う成功報酬金。

実費

1万円前後

書類作成費、郵送代、交通費など。

 

事務所によっては、財産分与や慰謝料の金額に応じて追加報酬が発生する場合もあります。

離婚調停費用はどちらが払う?

申立費用の負担者は申し立てを行う本人であり、弁護士費用についても原則として依頼者本人が負担します。

弁護士費用について、たとえ相手に非がある場合でも相手に弁護士費用を負担させることはできません。

また支払い方法は一括払いが原則ですが、最近は分割払いが可能な事務所が増えているので相談時に確認しましょう。

離婚調停費用を抑える方法

離婚調停費用を抑える方法について、以下の2点をご紹介します。

 

  • 法テラス(日本司法支援センター)を利用する
  • 自治体や弁護士会の「無料法律相談」を利用する

法テラス(日本司法支援センター)を利用する

収入や資産が一定以下のひとを対象とする弁護士費用や裁判所費用の立替制度です。

費用は一般より安く支払いも分割が認められているので、経済的に不安なひとにとっておすすめの制度です。

自治体や弁護士会の「無料法律相談」を利用する

自治体や弁護士会では、無料で相談ができます。

時間は限られていますが、現状況を整理し、自分でできることとできないことを見極めて今後の動き方を考え、実際に弁護士に依頼するかどうかの指標にすることができます。

まとめ

この記事では、離婚調停にかかる費用について説明しました。

日本では多くの離婚が協議離婚ですが、話し合いで離婚条件がまとまらない場合は離婚調停を利用することも解決策のひとつです。

ただし、準備不足で調停に臨むと不利な結果となる可能性もあるため、ひとりで悩まず弁護士に相談することを検討してみてください。

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大亀 将生ŌKAME MASAKI

【大阪弁護士会(登録番号 43461)】

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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。

経歴
  • 岡山県瀬戸内市出身
  • 岡山白陵高等学校 卒業
  • 東京大学理科Ⅰ類 入学
  • 東京大学工学部システム創成学科 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 入学
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
  • 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
  • 梅田法律事務所 退所
  • 蒼星法律事務所 開設

Office Overview事務所概要

名称 蒼星法律事務所
所属団体 大阪弁護士会(登録番号 43461)
所在地 〒541-0041
大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階
電話番号 050-3173-8328
対応時間

平日:9:00~19:00 ※事前予約で夜間も対応致します。

定休日

土・日・祝 ※事前予約で対応致します。

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