弁護士 大亀 将生|法律問題を総合サポート > 刑事事件 > 痴漢で後日逮捕されるのはどんなケース?

痴漢で後日逮捕されるのはどんなケース?

痴漢があった場合には、現行犯で逮捕されるケースが大半を占めています。

痴漢を受けた被害者がそのまま助けを求める場合や、目撃者が取り押さえる場合、通報を受けた駅員が取り押さえる場合があり、後に駆け付けた警察官が被疑者を現行犯逮捕します。

 

現行犯逮捕は、犯罪と犯人が明白であるから逮捕状の審査を経ることなく身柄拘束することが許容されるものです。

そのため、一定の時間の幅はあるものの、痴漢が終わった後時間がたてば、現行犯逮捕されることはありません。

 

もっとも、現行犯ではなく、逮捕状を取得した警察官が後に痴漢の被疑者を逮捕することがあります。

 

このページでは、痴漢で後日逮捕されるケースについて解説します。

痴漢で後日逮捕されるケース

後日痴漢犯が逮捕されるのは、現行犯での逮捕をすることができなかった場合で、後に痴漢の疑いが生じ、身柄拘束の必要が生じ、逮捕の要件を満たした場合となります。

 

痴漢犯が逮捕されるためには、痴漢の疑いが生じることが重要であり、被害届の提出や証言、証拠の提出が重要です。

また、周囲の人々の協力も重要な要素となります。

 

痴漢被害が発生した場合、被害者は警察に通報することができます。

警察は、被害者の証言や証拠をもとに、痴漢犯を特定するための捜査を行います。

痴漢犯が特定された場合、逮捕状を取り、痴漢犯を逮捕することができます。

 

また、痴漢被害が発生した場合、被害者は、公共交通機関の駅員や車掌、警備員などに助けを求めることができます。

この場合、現場にいた人々が証言することにより、痴漢犯を特定することができる場合があります。

 

さらに、最近では、防犯カメラなどの映像により、痴漢犯を特定することができる場合があります。

また、防犯カメラなどを設置することにより、痴漢被害を未然に防ぐことができる場合もあります。

ほかにも、DNA検査の結果は痴漢被害に関して重大な証拠になります。

刑事事件でお困りの方は弁護士大亀将生までご相談ください

痴漢は後日逮捕されるケースもあります。

昨今、技術の発達により、監視カメラやDNA検査などの客観的証拠によって、犯行に疑いが生じるケースも増えてきています。

 

刑事事件においては、被疑者の権利を保護するべく、弁護人がついて防御活動をすることが極めて重要です。

例えば、被疑者・被告人に対する取り調べが行われた際の防御の方法、認められている権利(黙秘権・署名拒否権・調書記載の内容の訂正を求める権利など)、今後の手続きの流れなど、被疑者・被告人が知るべきことの告知を確実に行うことができます。

 

弁護士 大亀将生は、刑事事件に関するご相談を承っております。

お困りの際は一度弁護士 大亀将生へご相談ください。

Basic Knowledge当事務所の基礎知識

Search Keywordよく検索されるキーワード

Lawyer Introduction弁護士紹介

大亀将生弁護士の写真

大亀 将生ŌKAME MASAKI

【大阪弁護士会(登録番号 43461)】

当ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。

相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。

経歴
  • 岡山県瀬戸内市出身
  • 岡山白陵高等学校 卒業
  • 東京大学理科Ⅰ類 入学
  • 東京大学工学部システム創成学科 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 入学
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
  • 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
  • 梅田法律事務所 退所
  • 蒼星法律事務所 開設

Office Overview事務所概要

名称 蒼星法律事務所
所属団体 大阪弁護士会(登録番号 43461)
所在地 〒541-0041
大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階
電話番号 050-3173-8328
対応時間

平日:9:00~19:00 ※事前予約で夜間も対応致します。

定休日

土・日・祝 ※事前予約で対応致します。

事務所外観