婚姻費用分担請求について

「離婚しようと考えているため別居しているが、別居中も配偶者から生活費をもらうことはできるだろうか。」
「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているため、別居して離婚について協議したいと考えているが、生活費が心もとない。」
離婚を検討するなかで、別居期間中の生活費についてこのようにお悩みの方は、決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわるさまざまなトラブルのなかでも、婚姻費用分担請求についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■婚姻費用とは
そもそも婚姻費用がどういったお金なのか整理しておきましょう。
結婚している間、夫婦はお互いに助けあう義務があります。(民法752条)
これは法的には夫婦の協力扶助義務と呼ばれています。
この協力には、当然ながら経済的な協力も含まれており、法律に明記されています。
民法第760条には「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定されているのです。
この費用のことを、婚姻費用といい、結婚している間にかかる生活費などをさしているのです。
一般的に婚姻費用は、収入の多い方から少ない方へ支払われ、夫婦の生活水準が大きく異なることがないようにします。

 

■婚姻費用分担請求とは
婚姻費用分担請求とは、婚姻費用を配偶者に支払ってもらうことを要求することをさします。
離婚を検討する際には、しばしば別居という方法もとられますが、別居しているからといって、婚姻関係が即解消されているわけではありません。
婚姻関係が継続している以上、婚姻費用を分担する必要性が生じるのです。
婚姻費用分担請求は、協議離婚はもちろん、離婚調停や離婚裁判でもすることができます。
しばしば論点となるため、別居中の生活費についても意識することが大切です。

 

弁護士 大亀将生は大阪市中央区を中心に大阪府で広く活動しており、お悩みをお持ちの方に対し「迅速」「丁寧」「親身」に向き合い、トラブルの解決を目指します。
離婚問題、刑事事件債務整理相続問題労働問題、不動産、詐欺、企業法務など、多種多様な法律問題の解決に自信と実績があります。
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大亀 将生ŌKAME MASAKI

【大阪弁護士会(登録番号 43461)】

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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。

経歴
  • 岡山県瀬戸内市出身
  • 岡山白陵高等学校 卒業
  • 東京大学理科Ⅰ類 入学
  • 東京大学工学部システム創成学科 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 入学
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
  • 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
  • 梅田法律事務所 退所
  • 蒼星法律事務所 開設

Office Overview事務所概要

名称 蒼星法律事務所
所属団体 大阪弁護士会(登録番号 43461)
所在地 〒541-0041
大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階
電話番号 050-3173-8328
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土・日・祝 ※事前予約で対応致します。

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