弁護士 大亀 将生|法律問題を総合サポート > 相続問題 > 【弁護士が解説】遺産分割協議書を公正証書で作成するメリット

【弁護士が解説】遺産分割協議書を公正証書で作成するメリット

相続において、遺産分割協議書はさまざまな場面に活用する重要な書面です。

今回は、遺産分割協議書を公正証書で作成するメリットについて考えていきたいと思います。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産を分割する際に協議する書類です。

法律上で書く内容に規定はなく、基本的に自由に作成してよいものとなっています。

ただし、相続人全員が合意していることが前提であるため、書面に全員の署名と押印がないと無効になります。

遺産分割協議書を公正証書にするメリット

遺産分割協議書を公正証書で作成するメリットには次のようなものがあります。

 

  • 法的な不備が起きにくい
  • 債務名義を取得できる

 

それぞれ確認していきましょう。

法的に不備が起きにくい

遺産分割協議書を公正証書とするメリットとして、法的な不備が起きにくい点が挙げられます。

遺産分割協議書を公正証書にするには、前提として相続人がその内容について公正証書とすることに同意している必要があります。

また、内容に関しても公証役場で公証人が作成するため、法的な不備が起きにくく、相続人同士のトラブルのリスクが低くなります。

これは大きなメリットといえるでしょう。

債務名義を取得できる

遺産分割協議書を公正証書とするメリットとして、強制執行認諾文言付の条項を盛り込むことで債務名義を取得できます。

債務名義は、支払いに滞りがあった場合、最終的に給料差し押さえなどの手段を行うために必要な条件のひとつです。

遺産分割方法が代償分割や換価分割、また遺留分などで、遺産分割協議後にも相続人間で金銭の授受が発生する場合、不払いや滞納のトラブルが生じる可能性があります。

不払いがあっても、債務名義があれば法的に取り立てることができるため、不払いトラブルのリスクヘッジとして活用することができます。

まとめ

今回は遺産分割協議書の公正証書で作成するメリットについて解説していきました。

協議書を書くことで、遺産相続のトラブルを未然に防ぐことができます。

後々のトラブルを起こさないためにも、遺産分割協議書を公正証書として取り決めておくことが大切です。

遺産分割協議書を公正証書としたいとを考えている方、また遺産分割などについてお悩みの方は、弁護士に相談することを検討してみてください。

Basic Knowledge当事務所の基礎知識

Search Keywordよく検索されるキーワード

Lawyer Introduction弁護士紹介

大亀将生弁護士の写真

大亀 将生ŌKAME MASAKI

【大阪弁護士会(登録番号 43461)】

当ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。

相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。

経歴
  • 岡山県瀬戸内市出身
  • 岡山白陵高等学校 卒業
  • 東京大学理科Ⅰ類 入学
  • 東京大学工学部システム創成学科 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 入学
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
  • 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
  • 梅田法律事務所 退所
  • 蒼星法律事務所 開設

Office Overview事務所概要

名称 蒼星法律事務所
所属団体 大阪弁護士会(登録番号 43461)
所在地 〒541-0041
大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階
電話番号 050-3173-8328
対応時間

平日:9:00~19:00 ※事前予約で夜間も対応致します。

定休日

土・日・祝 ※事前予約で対応致します。

事務所外観