【弁護士が解説】父親が親権を獲得するためのポイント
親権とは、子に対する監護教育の権利・義務、財産管理の権利・義務をいい、財産行為の代理などを含みます。
もっとも、離婚をした場合には、共同親権状態を維持することはできず、親のどちらかを親権者と定め、単独親権状態としなければなりません。
そして、協議に基づく離婚の場合には、話し合いで親権者が定められ、審判や裁判によって親権者を定める場合には、裁判官・裁判所が子の利益の観点から判断することになります。
このページでは、父親が親権を獲得するためのポイントについてご紹介します。
父親が親権を獲得するためのポイント
親権判断のポイントとなる点は、以下の通りです。
・愛情の程度
・子どもを育てるのに適した環境を有しているか
・離婚後の経済力
実際には、母親が子の面倒を見るケースが多く、母親に親権の帰属がなされるのが一般的です。
しかし、父親であっても、具体的事情の下では親権の獲得をすることは十分に可能となっています。
父親が親権を獲得するためには、調停委員や裁判官に対して、自身が親権者にふさわしいことを適切にアピールすることが求められます。
具体的には、以下の事情が挙げられます。
①母親が子どもを放置して遊び歩いていたり、普段の面倒を見ているのは父親であること
②母親が子に対して虐待や育児の放棄をしている
③母親が重度の病気に罹患しており、子の監護教育に支障があること
これらの事情があると、離婚後に母親に監護教育や財産管理を行わせることが適切ではないと判断される要素となります。
また、④子どもが母親よりも父親と一緒に暮らしたいと考えていることについては、非常に重要といえます。
10歳を超えると、子の意思を尊重することも多くなり、15歳を超えると、必ず子の意思が聞かれます。
もっとも、10歳を下回る場合には、判断材料としては未成熟として、尊重されないケースが多いといえます。
以上のほかにも、
⑤父親が子どもを育てる上でより適切な環境を有しているとして、父親の経済力や、生活環境をアピールすること
が考えられます。
また、
⑥子どもの発育には、親との適切なコミュニケーションが必須であり、また、財産管理、監護教育のためにも、子と過ごすことができる時間を確保できることが重要となります。
そのため、自身が子どもとの時間を確保できることをアピールすることが重要といえます。
調停における親権の決定に際しては、調停委員が両親の様子を観察しています。
そのため、経済力や愛情の深さ、生活環境のほかにも両親の人となりをよく見て審判を行うことになるため、調停委員を敵に回すと、不利益に手続きが進んでしまいます。
そのため、調停手続きにおいては、礼儀正しく、相手からの好印象を抱いてもらえるようなふるまいをすることも重要といえます。
時間を守るなどの最低限のマナーを守ることは必須といえます。
離婚問題にお困りの方は弁護士 大亀将生までご相談ください
以上のように、離婚に際して父親が親権を獲得するには一定のハードルがあり、自身が親権者にふさわしいことをポイントごとに適切にアピールし、そのような事情を立証する資料を提出することが求められます。
もっとも、親権の獲得にあたっては、弁護士に相談することで、着眼点や手続きに関するアドバイスを受けることで、適切な進行を行うことが期待できます。
親権獲得に関してご不明点がある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士 大亀将生は、お悩みをお持ちの方に対し「迅速」「丁寧」「親身」に向き合い、トラブルの解決を目指します。
離婚に関する問題の解決には、自信と実績があります。
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Lawyer Introduction弁護士紹介
大亀 将生ŌKAME MASAKI
【大阪弁護士会(登録番号 43461)】
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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。
- 経歴
-
- 岡山県瀬戸内市出身
- 岡山白陵高等学校 卒業
- 東京大学理科Ⅰ類 入学
- 東京大学工学部システム創成学科 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 入学
- 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
- 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
- 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
- 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
- 梅田法律事務所 退所
- 蒼星法律事務所 開設
Office Overview事務所概要
名称 | 蒼星法律事務所 |
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所属団体 | 大阪弁護士会(登録番号 43461) |
所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階 |
電話番号 | 050-3173-8328 |
対応時間 |
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