遺言書の種類とそれぞれの特徴|どれを選ぶべき?
遺言書は相続で大切な役割を果たしますが、作成方法によって効力や安全性が異なります。
本記事では、法律で定められた3つの遺言書の種類それぞれの特徴を詳しく解説します。
より確実な相続のために、最適な遺言書は何かについても紹介するので、参考にしてください。
遺言書の3つの種類とは
遺言書の種類は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。
それぞれの特徴について、以下で詳しく解説します。
自筆証書遺言の特徴
遺言書の中で、最も一般的な形式が自筆証書遺言です。
特別な道具や費用は不要で、普段使っているボールペンと紙、印鑑があれば作成できます。
財産目録を添付する場合は、目録部分だけはパソコンでの作成が認められており、本文に「別紙財産目録1の財産を長男Aに相続させる」と書いて、詳細な目録を添付できます。
「遺言保管制度」が法務局でスタート
法務局によって、遺言書の原本を保管してくれる遺言書保管制度が、令和2年年7月からスタートしました。
それまでの自宅保管では、遺言書の紛失や破損、相続人による隠匿や改ざんのリスクがありました。
遺言書保管制度を利用することで、大切な遺言書を確実に保管し、相続時に発見されやすくなります。
遺言書の保管には3,900円の手数料が必要です。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は公証人が関与して作成される遺言書です。
公証役場で遺言内容を記載し署名・捺印し、公証人1名と証人2名以上の立会いのもと、遺言者本人が遺言書の内容を確認し、全員で署名・捺印をして完成させます。
公証役場で原本を保管し、オンラインでも検索できるため、遺言書の存在を確実に証明することが可能です。
そのため、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
なお、言葉や聴覚に不自由のある方は、通訳を介して作成することも可能です。
公正証書遺言に必要な証人の条件と依頼方法
前述のとおり、公正証書遺言の作成には2名の証人が必要です。
証人には特別な資格は不要ですが、以下の方々は証人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人とその配偶者・直系血族
- 受遺者とその配偶者・直系血族
証人を自分で見つけることが難しい場合は、公証役場で紹介を依頼できます。
紹介を受ける場合、証人1名につき約6,000円の費用が必要です。
秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言は遺言内容を開示せずに、公証役場で認証できる特殊な遺言書です。
遺言の存在だけを公的に証明できる方法ですが、現在、実務上あまり利用されていません。
遺言書は公正証書遺言がおすすめ
公正証書遺言は費用は必要ですが、無効になるリスクが低く、検認も不要なため最も確実な方法の遺言書です。
自筆証書遺言も法務局の保管制度で安全性は高まりましたが、形式不備による無効のリスクは残ります。
大切な遺言は確実に実現できる公正証書遺言をおすすめします。
まとめ
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言も令和2年から法務局での保管が可能になり、安全性が向上しましたが、もっとも確実な方法は公正証書遺言です。
専門家のチェックと公的な保管により相続トラブルを防ぐことができます。
遺言書の作成方法や選び方について不安な点がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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- 岡山県瀬戸内市出身
- 岡山白陵高等学校 卒業
- 東京大学理科Ⅰ類 入学
- 東京大学工学部システム創成学科 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 入学
- 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
- 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
- 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
- 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
- 梅田法律事務所 退所
- 蒼星法律事務所 開設
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