自己破産
自己破産とは、破産申立書を裁判所に提出することにより借金を0にする債務整理を言います。裁判所は破産を申立てた人(破産宣告者)の収入や借金理由、借金額などを総合的に判断して自己破産を認可するか決定します。これは借金などの債務が積み重なり、自力では債務を履行することができない場合の債務整理になります。いわば、「最終手段」と言っても良いかもしれません。今回は、債務整理としての自己破産のメリット・デメリットを見ていきましょう。
⑴メリット
メリットは、なんと言っても今まで抱えていた借金などの債務を帳消しにできることでしょう。具体的には、債務が消されることでもう1度人生を文字通り「まっさら」にしてスタートすることができます。
また、債務が取り消されるので債権者などによる取り立てに恐れることはありません。破産宣告書が受理されたとしても破産宣告者は自身のすべての財産を没収されるわけではありません。生活に必要な最低限度の財産は自分の手元に置いておくことはできます。この残った財産を取り立てに来た債権者の元へ渡す義務・必要性はありません。
⑵デメリット
破産宣告がなされると、破産者の財産は破産管財人の元に帰属します(破産法78条1項)。
つまり、破産者は自らの財産を自由に処分する権利を喪失します。
また、自分が持っていた不動産や車などの大きな財産は当然ながら金銭価値に代えられて処分されます。
また自己破産をした人は弁護士や司法書士などの法専門職は社会的にできなくなります。
ただし、生存するために文化的に必要な権利(例えば、投票権)は喪失されることはありません。
さらに、破産宣告がなされると官報に掲載されますので、周囲の人々に自分が破産したことを知られるおそれもあります。
社会的な信用を失うことになるので、例えばローンなどの金融活動に支障をきたす可能性があります。
弁護士 大亀将生は、大阪府中央区で、梅田を中心に、債務整理や相続、離婚などの一般民事を幅広く取り扱っています。損害賠償の問題や労働問題についても、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。培った経験を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。敷居の低い、市民の皆様に愛される事務所を目指し、弁護士・事務局一同努めていきたいと存じます。
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Lawyer Introduction弁護士紹介
大亀 将生ŌKAME MASAKI
【大阪弁護士会(登録番号 43461)】
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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。
- 経歴
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- 岡山県瀬戸内市出身
- 岡山白陵高等学校 卒業
- 東京大学理科Ⅰ類 入学
- 東京大学工学部システム創成学科 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 入学
- 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
- 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
- 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
- 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
- 梅田法律事務所 退所
- 蒼星法律事務所 開設
Office Overview事務所概要
名称 | 蒼星法律事務所 |
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所属団体 | 大阪弁護士会(登録番号 43461) |
所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階 |
電話番号 | 050-3173-8328 |
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