突然クビになった|不当解雇の慰謝料請求が認められるケースとは
ある日突然、理由を説明されず退職届の提出を求められたり、翌日からシフトを外されたりするなど、実質的にクビにされた経験をした方もいるかもしれません。
しかし、会社が一方的に従業員を解雇することは、法律上厳しく制限されています。
今回は、不当解雇と認められるケースや、慰謝料が認められるための条件を解説いたします。
不当解雇とは
不当解雇には、次のようなケースのようなことが考えられます。
- 退職届の提出を強く強要される
- 仕事内容・シフトから一方的に外される
- 出社したら「今日から来なくていい」と伝えられる
- 職場のメールやアカウント・端末が突然停止される
会社が「退職という形にしたい」と言っても、実態が強制的であれば、それは実質的な解雇と扱われます。
会社が従業員を解雇する場合のルール
会社が従業員を解雇する場合、労働基準法の中で複数の規定が設けられており、これらのルールを守る必要があります。
ルール | 説明 |
解雇事由を事前に明示する義務 | 雇用する際には、どのような場合に解雇され得るのかを含めた労働条件を文書で伝える必要があります。 |
解雇制限 | 業務上の怪我や病気で休んでいる期間とその後30日、また妊娠・出産に伴う産前産後の休業期間とその後30日は、原則として解雇が禁止されています。 |
30日前の解雇予告または予告手当 | 会社が従業員を解雇する場合、最低30日前に予告もしくは予告手当として30日分以上の給与を支払う必要があります。 |
労基署への申告を理由にした解雇の禁止 | 従業員が違法な労働環境を労働基準監督署に申し立てたとしても、それを理由に解雇することは禁止されています。 |
上記のように、解雇には明確なルールがあり、説明も予告もなく突然仕事から外すような行為は不当解雇に該当する可能性があります。
慰謝料が認められるための条件
原則としては、解雇無効による未払い賃金の支払いで精神的苦痛が一定程度緩和されると考えられます。
そのうえで、以下のような事情が重なると、未払い賃金では埋まらない特別の精神的損害が認められやすくなります。
- 名誉・信用を侵害している
- 違法・執拗な退職勧奨やハラスメントを伴う
- 報復目的で権利行使をして解雇に至る
- 妊娠・産休・育休等に関連する不利益な扱いをする
- 虚偽の理由付けで解雇をする
会社側の行為が社会通念上不当と認められた場合、未払い賃金の支払いといった法的効果は生じますが、精神的苦痛に対する慰謝料についてはこちらから請求しなければなりません。
そのうえで、会社側の判断に一定の合理性があり、違法性が強くない場合は慰謝料が認められない可能性もあります。
まとめ
突然の解雇は、生活だけでなく精神的にも大きな負担を与えるものです。
しかし、会社が解雇を行うには正当な理由と適切な手続きが必要であり、それを欠く場合は「不当解雇」と判断される可能性があります。
また、解雇によって精神的な苦痛を受けた場合には、慰謝料の請求が認められるケースもあります。
不安がある場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談してください。
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大亀 将生ŌKAME MASAKI
【大阪弁護士会(登録番号 43461)】
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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。
- 経歴
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- 岡山県瀬戸内市出身
- 岡山白陵高等学校 卒業
- 東京大学理科Ⅰ類 入学
- 東京大学工学部システム創成学科 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 入学
- 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
- 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
- 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
- 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
- 梅田法律事務所 退所
- 蒼星法律事務所 開設
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