離婚時の年金分割制度とは?手続きの流れや注意点など
離婚を考える際、多くのひとが財産分与や親権といった目に見える問題に意識を向けます。
その他に、年金分割も将来の生活に大きな影響を及ぼす重要なポイントです。
今回は、離婚時の年金分割制度の基本的な仕組みから、具体的な手続きの流れ、注意すべきポイントを解説いたします。
離婚時の年金分割制度とは
離婚時の年金分割は、婚姻期間中に形成された厚生年金の保険料納付記録を按分し、将来の老齢厚生年金額に反映させる仕組みです。
対象は厚生年金の納付記録のみであり、国民年金の基礎年金や私的年金は対象外となります。
方法は、合意分割と3号分割の2種類です。
合意分割は、婚姻中の厚生年金全期間が対象となり、按分割合は上限1/2です。
3号分割は、2008年4月以降の第3号被保険者だった期間が対象になります。
按分割合は一律1/2で、合意分割とは異なり相手の同意は不要です。
家事・育児や転勤帯同など、収入が少なかった側の貢献を老後の年金に反映できるため、特に熟年離婚では重要な取り決めになります。
年金分割制度の手続きの流れ
実務では、情報の取得から按分割合の決定、年金事務所で請求という流れです。
合意分割のとき
合意分割の場合は、まず当事者同士で話し合いを行い、年金をどの割合で分けるかを決定します。
次に、その合意内容を文書化して合意書を作成し、年金事務所へ必要書類を提出することで請求手続きを行います。
その後、処理が完了すると標準報酬改定通知書が届き、受給中の場合は翌月分から実際の年金額が改定されるという流れです。
3号分割のとき
3号分割の場合は、まず自分が3号分割の対象となるかどうかの要件確認を行います。
そのうえで、年金事務所に標準報酬改定請求書などの必要書類を提出し、請求手続きを進めます。
結果については、合意分割と同様に標準報酬改定通知書によって確認することが可能です。
また、婚姻期間に3号期間とそれ以外が混在している場合には、合意分割の手続きを行うことで3号分割分も同時に処理される仕組みとなっています。
年金分割制度の注意点
年金分割制度は、離婚日の翌日から2年を過ぎると原則として請求不可です。
やむを得ず合意が難航する場合は、2年以内に調停・審判を申立てておけば、結果確定後6か月以内の請求ができます。
また、年金分割制度は法定制度のため、要件充足かつ期限内であれば請求拒否は基本的にできません。
まとめ
離婚時の年金分割は、将来の生活設計に大きく関わる重要な手続きです。
特に専業主婦(主夫)や収入の少なかった方にとっては、老後の年金額を増やせる大切な制度といえます。
ただし、年金分割は離婚しただけで自動的に行われるものではなく、自分で手続きを進める必要があります。
不安を感じたら、早めに弁護士への相談を検討してください。
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- 岡山県瀬戸内市出身
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- 東京大学理科Ⅰ類 入学
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- 慶應義塾大学法科大学院 入学
- 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
- 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
- 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
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- 梅田法律事務所 退所
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