離婚裁判とは
「配偶者が離婚の話し合いに応じないでいるが、離婚訴訟を起こす以外に方法はないのだろうか。」
「離婚したいと考えているが、そのための裁判費用や時間を考えると、躊躇してしまう。」
離婚を検討するなかで離婚裁判による離婚を選択肢の一つとしてイメージされ、このようにお悩みの方は決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわるさまざまなトラブルのなかでも、離婚裁判についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■離婚裁判とは
そもそも離婚裁判がどういったものなのかについて、整理しておきましょう。
離婚裁判とは、家庭裁判所で行われる裁判の一種で、離婚すること自体や離婚の条件について判決により決める裁判をさします。
離婚の条件としてしばしば争点となるのは、不貞行為すなわち不倫の慰謝料の金額や、財産分与の金額について、また、親権争いなど子どもについて問題となるケースもあります。
離婚裁判のメリットは、判決として法的な効力がある結論がでるため、最終的な決着をつけることができるということです。
一方で、離婚裁判には、費用や期間が増大するというデメリットのほか、そもそも訴訟を起こすハードルが高いというデメリットもあります。
■離婚訴訟を起こすための条件
離婚訴訟を起こすための条件としてまず挙げられるのは、少なくとも一度離婚調停を経ている必要があるということです。
調停委員会をはさんだ離婚調停で交渉したにもかかわらず、離婚調停が不成立、不調に終わっていてはじめて、離婚裁判に移ることができるのです。
また、離婚訴訟を起こす際には、離婚の理由が必要となり、これは法律で決まっています。
民法第770条には、次のように規定されています。
「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」
ここに規定された理由のうちどれかひとつにでも当てはまっていれば離婚訴訟を起こすことはできますが、当てはまっていなければ離婚裁判を開始できないのです。
これら離婚が認められる理由については別のページで詳しく解説しておりますので、そちらも是非ご覧ください。
弁護士 大亀将生は大阪市中央区を中心に大阪府で広く活動しており、お悩みをお持ちの方に対し「迅速」「丁寧」「親身」に向き合い、トラブルの解決を目指します。
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大亀 将生ŌKAME MASAKI
【大阪弁護士会(登録番号 43461)】
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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。
- 経歴
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- 岡山県瀬戸内市出身
- 岡山白陵高等学校 卒業
- 東京大学理科Ⅰ類 入学
- 東京大学工学部システム創成学科 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 入学
- 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
- 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
- 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
- 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
- 梅田法律事務所 退所
- 蒼星法律事務所 開設
Office Overview事務所概要
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所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階 |
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