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離婚調停が不成立となったらどうする?その後の流れを解説

離婚は多くの場合、複雑で感情的な問題です。

夫婦間の紛争を夫婦の話し合いによって解決できなくなった場合、離婚調停が必要になることがあります。

離婚調停とは、夫婦の間に、家庭裁判所が組成する調停委員が3名入り、相互に話を聞きながら合意による解決図る手続きをいいます。

 

しかし、離婚調停が不成立に終わった場合、次にどのような手続きを踏むべきか迷うことがあります。

 

このページでは、離婚調停が不成立になった後の流れを解説します。

離婚調停が不成立になった後の流れを解説

離婚調停が不成立になった場合、次に取るべき手続きは、離婚訴訟を起こすことです。

離婚訴訟は、離婚調停と同じく、家庭裁判所で行われます。

なお、婚姻関係調整の調停で離婚と同時に争われることが多い婚姻費用分担に関する調停は、不成立に終わった場合、自動的に審判に移行します。

審判では、裁判所が判断を下すことになります。

これに対して、訴訟は自動的に提起されず、どちらかが訴訟を提起しなければ係属しません(処分権主義)。

 

離婚訴訟には、原告と被告があります。

原告は、離婚を申し立てた側であり、被告は、離婚を申し立てられた側です。

訴訟では、離婚原因や財産分与などが争われます。

 

離婚訴訟の流れは、以下の通りです。

 

・訴訟準備

離婚訴訟を起こす場合、弁護士に依頼し、原告側の訴状を作成します。

また、被告側に対する送達手続きも行われます。

被告側は、訴状の送達を受けると、これに対する答弁書を作成します。

 

・調停

訴訟前に、家庭裁判所で調停が行われることがあります。

調停が成立すれば、訴訟は取り下げられます。

調停は何度でも行うことができ、また、和解による解決も、訴訟のいかなる段階でもできます。

 

・証拠の提出

訴訟では、証拠の提出が必要です。

証拠には、書類や証言、証拠品などがあります。

訴訟における争いのある事実の認定は、証拠に基づいて行われるため、証拠は訴訟において極めて重要なものとなっています。

 

・審理

訴訟では、事実の主張とこれを基礎づける証拠の調べによって行われます。

審理期間は、約3か月から1年程度です。

 

・判決

最終的に、裁判官が判決を下します。

離婚が認められるか、認められないか、裁判所は訴訟における一切の事情から判断します。

離婚問題でお困りの方は弁護士 大亀将生にご相談ください

離婚調停が不成立になった場合、離婚訴訟を起こすことが一般的ですが、別居や調停・同意による解決の再検討など、別の解決方法を模索することもできます。

しかし、離婚に関する問題は複雑で、簡単に解決することはできません。

また、子がいる場合には、この利益を最優先に考えて行動することも極めて重要です。

必要に応じて、弁護士や専門家の意見を聞くなど、適切なアドバイスを得ることが大切です。

 

弁護士 大亀将生は、離婚問題でお悩みをお持ちの方に対し「迅速」「丁寧」「親身」に向き合い、トラブルの解決を目指します。

初回のご相談は無料で承っております。

また事前のご予約で、休日・時間外もご相談にお応え可能です。

離婚問題でお困りの方は、弁護士 大亀将生までお気軽にご相談ください。

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大亀 将生ŌKAME MASAKI

【大阪弁護士会(登録番号 43461)】

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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。

経歴
  • 岡山県瀬戸内市出身
  • 岡山白陵高等学校 卒業
  • 東京大学理科Ⅰ類 入学
  • 東京大学工学部システム創成学科 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 入学
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
  • 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
  • 梅田法律事務所 退所
  • 蒼星法律事務所 開設

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名称 蒼星法律事務所
所属団体 大阪弁護士会(登録番号 43461)
所在地 〒541-0041
大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階
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