お金を貸した相手と音信不通になってしまった場合の対処法
「金を貸した」という社会的事実は、法的には、金銭消費貸借契約の締結があり、これに伴ってお金を引き渡したという意味があります。
金銭消費貸借契約は、金銭の返還の合意がその本質的要素となっており、借主には、合意された期限、あるいは、合意がない場合には貸主が返還を求めたときから相当期間が経過したときに返還しなければなりません。
では、期限が過ぎたのに相手が返済せず音信不通に陥った場合、あるいは、期限の合意をしておらず、返還の催告をしたいが音信不通の場合、どのような対処すればよいのでしょう。
このページでは、お金を貸した相手と音信不通になってしまった場合の対処法についてご紹介します。
お金を貸した相手と音信不通になってしまった場合の対処法
①期限が過ぎたのに相手が返済せず音信不通に陥った場合
この場合、返還期は既に到来しているため、返還を求めることができます。
しかし、相手と連絡がつかない場合には、任意に返済を求めることが難しい状況にあるかと思います。
ここで、相手の住所を知っている場合には、内容証明郵便を用いて、任意に返済することを催告することが有効です。
後述のように訴訟を提起することはできるのですが、訴訟には時間と費用がかかるため、まずは任意の返済を求めることが穏当といえます。
また、弁護士に相談し、書類の作成などを依頼することは、相手方が任意に弁済するインパクトを与えます。
催告をしたにもかかわらず弁済されない場合には、訴訟を提起することになります。
訴訟においては、証拠をもとに事実の存否を判断し、貸金返還請求が認められるか検討されます。
そのため、契約書の作成があるのであれば、同契約書、口座振り込みであるなら、その履歴、上述の内容証明郵便やこれに対する返答が証拠となります。
②期限の合意をしておらず、返還の催告をしたいが音信不通の場合
この場合でも、相手方の住所がわかっているような場合には、内容証明郵便を用いて、返済の催告を行うことになります。
同催告が到来してから相当期間経過後に返還期が到来します。
内容証明郵便による催告をしたにもかかわらず、返済しないなど、任意に返済する見込みがない場合には、訴訟を提起することができます。
金銭トラブル・詐欺被害でお困りの方は弁護士大亀将生までご相談ください
音信不通の相手に金銭の返還を請求する場合には、いくつかのステップがあります。
任意に返済されることが、時間や費用の観点からは推奨できますが、個人で行っても相手方が無視する場合があります。
弁護士が間に入っていることで、相手に返済のインパクトを与えることは極めて有効といえます。
また、訴訟においては、専門的な手続が進み証拠をもとに判断がなされるため、適切な証拠を収集することや、適切に手続きを行うことも重要です。
法律の専門家である弁護士に依頼することで、これらのニーズにこたえることができます。
弁護士 大亀 将生は、さまざまな金銭トラブル・詐欺被害の相談に対応しております。
気軽に相談しやすいように、初回相談は無料にしております。
金銭の貸し借りでトラブルに見舞われている方は、お気軽にご相談にお越しください。
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大亀 将生ŌKAME MASAKI
【大阪弁護士会(登録番号 43461)】
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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。
- 経歴
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- 岡山県瀬戸内市出身
- 岡山白陵高等学校 卒業
- 東京大学理科Ⅰ類 入学
- 東京大学工学部システム創成学科 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 入学
- 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
- 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
- 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
- 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
- 梅田法律事務所 退所
- 蒼星法律事務所 開設
Office Overview事務所概要
名称 | 蒼星法律事務所 |
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所属団体 | 大阪弁護士会(登録番号 43461) |
所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階 |
電話番号 | 050-3173-8328 |
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