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暴行罪の示談金や慰謝料の相場と弁護士に依頼するメリット

感情的にひとを殴ってしまった場合、被害者の方が負傷していなくても暴行罪に問われる可能性があります。

今回は暴行罪の示談金や慰謝料の相場、また弁護士に依頼するメリットについて考えていきたいと思います。

暴行罪とは?

暴行罪は、刑法208条に定められた犯罪で、人に対して、有形力を行使した結果、傷害に至らなかった場合に成立します。

「有形力」とは、直接的な暴力だけでなく、物にぶつける、大声で威嚇するなど、人の身体に影響を及ぼす可能性のある行為も含まれます。

暴行罪が成立するには、加害者が相手に対して「有形力を行使する」という認識している必要があります。

つまり、過失により、結果として相手に暴行してしまったようなケースでは、暴行罪は成立しません。

ただし、過失であっても一般的に相手への暴行になると十分認識できるような行為をした場合には、暴行罪になる可能性もありますので注意が必要です。

暴行罪の法定刑は、2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留、科料です。

 

拘留…1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容されること

科料…1万円未満の金銭的な罰のこと

暴行罪の場合の示談金や慰謝料の相場

暴行事件における示談金や慰謝料の相場は、個々の事案によって大きく変動するため、一概にはいえませんが、10万円から30万円といわれています。

ただし、被害者の受けた精神的苦痛の程度、事件の悪質性、加害者の反省の度合い、加害者の社会的地位などによって大きく左右されます。

比較的軽微な事案であれば、数万円から数十万円程度で示談が成立することもありますが、同一の方に繰り返し暴行を行うなど事件の内容が悪質で、被害者が強い精神的苦痛を感じている場合には、相場以上の示談金や慰謝料となるケースもあります。

弁護士に依頼するメリット

暴行事件において弁護士に依頼するメリットは多岐に渡ります。

警察から逮捕された時点で依頼した場合、早期に被害者の方との示談を成立させることで、身柄拘束されている時間が短くなり、また不起訴処分になる可能性が高くなります。

また、警察などからの取り調べや、今後の道筋などを示すことで精神的負担や供述によって不利な立場にならないように尽力してくれます。

まとめ

今回は暴行罪の示談金や慰謝料の相場、弁護士に依頼するメリットなどについて簡単に紹介していきました。

暴行罪など刑事事件の加害者となった場合、逮捕段階で弁護を行える者は、私選弁護人しかいません。

早期に依頼するほど、不利益を被るリスクを低くすることができるため、お困りの際には弁護士へ相談を検討してください。

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大亀 将生ŌKAME MASAKI

【大阪弁護士会(登録番号 43461)】

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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。

経歴
  • 岡山県瀬戸内市出身
  • 岡山白陵高等学校 卒業
  • 東京大学理科Ⅰ類 入学
  • 東京大学工学部システム創成学科 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 入学
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
  • 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
  • 梅田法律事務所 退所
  • 蒼星法律事務所 開設

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