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窃盗罪の初犯で逮捕|前科をつけないためには何をするべき?

窃盗罪で逮捕されたとしても、不起訴になれば前科がつきません。

前科がつくのは、逮捕され裁判で有罪になった場合です。

この記事では、窃盗罪の初犯で逮捕された場合に前科がつかないようにするためのポイントを解説します。

窃盗罪の刑罰と逮捕後の流れ

窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

逮捕後、身柄は48時間以内に警察から検察に送致され、その後24時間以内に検察官が勾留の必要性を判断します。

検察官が勾留請求をして裁判官が認めた場合、逮捕期間を含めると最大23日間身柄を拘束され、その間に起訴されるかどうかが決まります。

検察が起訴した場合、刑事裁判が開かれることになります。

前科がつくのは有罪判決を受けた場合

逮捕されただけで前科はつきません。

窃盗を含む刑事事件で前科がつくのは、裁判で有罪判決を受けた場合です。

しかし日本の刑事裁判において起訴された事件は、約99%の確率で有罪になります。

確率論でいうと、起訴されればかなりの高確率で有罪となり、前科がつくと考えられます。

そのため前科をつけたくないのであれば、不起訴処分を得る必要があるのです。

前科をつけないために示談を成立させる

窃盗事件においては、盗まれたものが弁償され示談金が支払われれば、被害者が加害者を許すケースが少なくありません。

加害者と被害者との間で示談が成立していれば、検察官が不起訴処分を出す可能性が高まるでしょう。

示談は当事者間の合意によるもので、窃盗による被害の弁償や示談金の支払いが含まれます。

示談金は窃盗による被害額の弁償だけで済む場合もあれば、高額になるケースもあります。

ただし、身に覚えがないときは否認事件になるため、その場合は示談をしてはいけません。

窃盗の罪を認めている場合は、示談の成立を目指します。

示談交渉は弁護士に依頼するのがベスト

窃盗事件の示談交渉は弁護士に依頼するのが最善です。

加害者本人が逮捕・勾留されている場合、自力で示談交渉をするのは不可能です。

加害者の家族が被害者の連絡先を入手することも難しいため、家族が代わりに示談交渉をするのも不可能に近いといえます。

 

弁護士に依頼すれば、加害者と被害者の間に入って、円滑に示談交渉を進められるよう努めてくれます。

弁護士は、示談金の適切な金額や示談書の作成方法を把握しており、示談を迅速に成立させることに関しての経験も豊富です。

まとめ

前科をつけないためには、不起訴処分になる必要があります。

窃盗罪で逮捕されて罪を認めている場合は、すぐに弁護士に相談し可能な限り早く示談交渉を進めましょう。

窃盗罪などの刑事事件については、弁護士などの専門家のアドバイスを受けながら対応するのが最善です。

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大亀 将生ŌKAME MASAKI

【大阪弁護士会(登録番号 43461)】

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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。

経歴
  • 岡山県瀬戸内市出身
  • 岡山白陵高等学校 卒業
  • 東京大学理科Ⅰ類 入学
  • 東京大学工学部システム創成学科 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 入学
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
  • 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
  • 梅田法律事務所 退所
  • 蒼星法律事務所 開設

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