面会交流の取り決め方
「子どもがいるなかで離婚を検討しているが、相手が子どもの親権を取ったときに子どもに会うことができるか不安だ。」
「離婚相手が子どもに絶対に会わせたくないと言っている。子どものことは愛しているので会いたいが、どうにかできないだろうか。」
子どもがいる夫婦が離婚を検討する際には、このように子どもとの面会交流についてお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわるさまざまなトラブルのなかでも、子どもとの面会交流の取り決め方についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■面会交流とは
そもそも面会交流がどういったことをさしている言葉なのか、整理しておきましょう。
面会交流とは、離婚後に、子どもと一緒に暮らしていない側の親が子どもと会うことをさします。
子どもと公園や遊園地に遊びへ行くだけでなく、授業参観に参加することも面会交流の一つとして考えられています。
夫婦が結婚している間は、別居しているケースを除いて、親は子どもと時間を過ごすことができます。
しかしながら、離婚後は一方の親に親権者が決まり、親権を取れなかった側の親は、子どもと離れて暮らすしかありません。
離婚相手とは結婚生活を続けることが難しいと考えた方であっても、子どもは愛しく大切な存在だと思われる方も多いはずです。
子どもからしても、両親が離婚したとはいえ、それぞれが自分の親であることに変わりはありません。
面会交流をする権利というのは、単に離婚後に子どもと暮らしていない親が子どもに会う権利ではなく、子どもにとっても大切な意味を持つ権利と言えるのです。
■面会交流の取り決め方
面会交流の取り決め方については、決まりがあるわけではありません。
ここでは、協議離婚における面会交流の取り決め方について、一例を挙げさせていただきます。
面会交流について取り決める際は、どの程度のペースで会うのかをまず決める必要があります。
週に1回なのか、月に1回なのかにより、決め方も大きく異なるからです。
このペースについては、双方の意見があると思いますので、十分に話し合うことが重要です。
次に、具体的に何曜日にあうのか、何時から何時までどれくらいの時間会うのかといったレベルまで具体的に決めていきます。
具体的に決めておくことで、後々のトラブルを防ぎやすくなり、かつスケジュールを調整しやくすなるので、双方にとってメリットがあります。
この段階では、双方の仕事など生活パターンから決めてゆくことになるでしょう。
こうして、日時についてめどがついたら、面会交流の内容について話し合います。
細かいかもしれませんが、どの程度離れた場所まで連れて行っていいのか、どれだけの金額のものまで買い与えても問題ないかなどについても可能な限り事前に決めておくと良いでしょう。
こうした面会交流の取り決めについては、何年かのスパンで見直すことも決めておくことをおすすめします。
子どもの進学や双方の都合に合わせてスケジュール調整が難しくなることや、子どもの意思で面会に後ろ向きになることが考えられるからです。
弁護士 大亀将生は、大阪府を中心に、兵庫、京都、滋賀、岡山といった地域で皆様の法律問題のご相談を承っております。
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Lawyer Introduction弁護士紹介
大亀 将生ŌKAME MASAKI
【大阪弁護士会(登録番号 43461)】
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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。
- 経歴
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- 岡山県瀬戸内市出身
- 岡山白陵高等学校 卒業
- 東京大学理科Ⅰ類 入学
- 東京大学工学部システム創成学科 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 入学
- 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
- 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
- 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
- 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
- 梅田法律事務所 退所
- 蒼星法律事務所 開設
Office Overview事務所概要
名称 | 蒼星法律事務所 |
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所属団体 | 大阪弁護士会(登録番号 43461) |
所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階 |
電話番号 | 050-3173-8328 |
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