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養育費を払わない相手への請求方法

離婚した際に親の一方だけで子を育てるのは大変です。特に母親が子を引き取る場合が多いですから、現代日本の社会状況を考えると父からへの養育費が必要にならざるを得ません。子を引き取らなかった親もある程度養育費を出す義務が生じる場合があります。

 

そもそも、未成年の子を育てる中で離婚した場合には、父か母の片方のみが親権を持つことになります(民法819条)。つまり離婚をしたら片方の親だけに子の利益のためにこの監護・教育をする権利義務が生じます(民法820条)。なお、親権者が子の利益にそぐわない行為をしたなどには子の親族の請求によって家庭裁判所はもう一方の親に親権者を変更することができます(民法819条6号)。いずれにせよ、大きな権利義務を片方の親に授けているわけです。
そのため、民法では離婚後に親権を持たない親が養育費を出す義務は規定されていません。では必ず親権を持たない親が養育費を出さなくてもいいのかというとそうでもなく、離婚の際に子の監護について協議する際に父母の養育費分担は「監護について必要な事項」(民法766条1項)として規定されています。実際に子供を育てるには種々の費用がかかります。しかも本来2人が協同して行うものですし、特に収入が少ない人が親権者になる場合はとても大事な費用になります。
また、離婚時に養育費を決めたが現在の事情(例えば再婚したり子が進学した場合など)に合わなかったり、親権者ではない親が養育費を払ってくれない場合には親権者が家庭裁判所に対して養育費請求調停や審判を申し立てることができます。
調停手続では、養育費がどのくらいかかっているのか、申立人及び相手方の収入がどのくらいあるかなど一切の事情について当事者双方から事情を聴いたり、裁判官や調停委員が解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしながら合意を目指し話し合いが進められます。なお、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され裁判官により審判されます。
しかしながら、裁判所を用いた請求は費用・時間ともにコストがかかることが常です。ですので弁護士を介した協議という形で養育費を請求していくのが妥当なところではあります。DVを受けていたなどの苦しい経験がある時には弁護士がいることは精神的にもとても強い味方になります。

 

弁護士 大亀将生は、大阪府中央区で、梅田を中心に、債務整理や相続、離婚などの一般民事を幅広く取り扱っています。損害賠償の問題や労働問題についても、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。培った経験を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。敷居の低い、市民の皆様に愛される事務所を目指し、弁護士・事務局一同努めていきたいと存じます。

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大亀 将生ŌKAME MASAKI

【大阪弁護士会(登録番号 43461)】

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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。

経歴
  • 岡山県瀬戸内市出身
  • 岡山白陵高等学校 卒業
  • 東京大学理科Ⅰ類 入学
  • 東京大学工学部システム創成学科 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 入学
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
  • 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
  • 梅田法律事務所 退所
  • 蒼星法律事務所 開設

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