不倫の慰謝料

「配偶者が不倫していることが分かった。不倫が原因で離婚する際にはどの程度の慰謝料を請求することができるだろうか。」
「配偶者の不倫が発覚しショックだが、離婚するつもりはない。不倫相手から慰謝料をもらうことはできるだろうか。」
このように不倫の慰謝料についてお悩みの方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわるさまざまなトラブルのなかでも、不倫の慰謝料についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■不倫とは
一般的に不倫は、結婚しているにもかかわらず、配偶者以外の異性と性的な関係を持つことをさします。
法的には、こうした行為を不貞行為と呼んでいます。
しかし、必ずしも不倫が不貞行為に該当するとは限らないかもしれません。
こういいますのも、不貞行為は配偶者以外の人との性的な関係をさしており、性的な関係を持たないある種プラトニックな恋愛を配偶者以外に人としていた場合には、不貞行為に該当しないからです。

 

■不倫(不貞行為)の慰謝料
ここでは、不貞行為に当てはまる不倫が行われていたという前提で話をすすめていきましょう。
配偶者が不貞行為を行っていた場合には、精神的な損害を受けたとして慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料とは、精神的な損害に対する損害賠償金のことをさしています。
そのため、配偶者からDV(家庭内暴力)を受けていた場合にも慰謝料を請求することができます。
不倫の慰謝料を請求する相手は、配偶者だけではありません。不倫相手からも慰謝料を支払ってもらうことができます。
不倫相手から慰謝料を支払ってもらう場合には、不倫相手も不倫した配偶者が結婚しているという事実を知っていたか、容易に知ることができる状態にあったということがいえなければなりません。
なお、離婚の際に配偶者に対して請求する慰謝料は、正確には離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料の2つを合わせたものをさします。
離婚原因慰謝料とは、離婚の原因となった不倫についての慰謝料であり、離婚自体慰謝料とはそうした原因が元で離婚を余儀なくされたことについての慰謝料です。
基本的に両者を分けて請求することはありませんが、こうしたたてつけになっていることを知っておいて損はないでしょう。
また、不倫の慰謝料の相場について知りたいという方が多くいらっしゃいますが、正確な統計はありません。
一般的には離婚裁判をしても100万円~300万円、高くても500万円程度だと言われています。
ワイドショーなどでしばしば目にするような高額な慰謝料は、芸能人の方などごく一部の限られた人のレアケースなのです。

 

弁護士 大亀将生は大阪市中央区を中心に大阪府で広く活動しており、お悩みをお持ちの方に対し「迅速」「丁寧」「親身」に向き合い、トラブルの解決を目指します。
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大亀 将生ŌKAME MASAKI

【大阪弁護士会(登録番号 43461)】

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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。

経歴
  • 岡山県瀬戸内市出身
  • 岡山白陵高等学校 卒業
  • 東京大学理科Ⅰ類 入学
  • 東京大学工学部システム創成学科 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 入学
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
  • 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
  • 梅田法律事務所 退所
  • 蒼星法律事務所 開設

Office Overview事務所概要

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