離婚が認められる理由とは
「離婚が認められるためには条件があると聞いたが、本当だろうか。」
「自分のケースでは離婚の条件を満たしているかどうか不安だ。」
離婚が認められる理由について、このようにお悩みの方は、決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわるさまざまなトラブルのなかでも、離婚が認められる理由についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■離婚に理由が必要となるケース
そもそも、離婚に明確な理由が必要となるケースがどういったものなのか、整理しておきましょう。
協議離婚では、夫婦が合意に基づいて離婚することができます。
これは法的には協議上の離婚と呼ばれています。(民法763条)
協議上の離婚では、その理由が問われることはありません。
どういった理由であれ、離婚届に必要事項を記入し、問題ないとして役所で受理されれば、離婚を成立させることができるのです。
一方で、裁判上の離婚と呼ばれる離婚の方法があります。
裁判上の離婚とは、文字通り離婚訴訟を起こし、離婚裁判の判決によって離婚することをさします。
この裁判上の離婚をするためには、法律で決められた離婚の理由が必要となるのです。
■離婚が認められる理由とは
正確には離婚が認められる理由ではなく、離婚訴訟を起こすことが認められる理由ですが、これについてみていきましょう。
民法第770条には、次のように規定されています。
「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一:配偶者に不貞な行為があったとき。
二:配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三:配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五:その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
「一:配偶者に不貞な行為があったとき。」とは、配偶者が不貞行為とよばれる、浮気や不倫を行っていた場合をさします。
「二:配偶者から悪意で遺棄されたとき。」とは、結婚関係が破綻すると理解しながら、助け合う義務を放棄した場合をさします。具体的には、婚姻費用とよばれる生活費を出さないケースなどです。
「三:配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。」は、婚姻関係を継続させることが適切とは言えないので、離婚訴訟を起こすことのできる理由となっています。
「四:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」については、本来であれば夫婦に助け合う義務がありますが、重い精神病の場合にはやむをえないとして認められることとなります。
「五:その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」とは、上記4つの離婚理由以外の理由で、結婚生活を続けることが不合理であると判断されるような状態にある場合に認められます。
別居期間が非常に長いようなケースがこれに該当します。
弁護士 大亀将生は、大阪府を中心に、兵庫、京都、滋賀、岡山といった地域で皆様の法律問題のご相談を承っております。
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Lawyer Introduction弁護士紹介

大亀 将生ŌKAME MASAKI
【大阪弁護士会(登録番号 43461)】
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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。
- 経歴
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- 岡山県瀬戸内市出身
- 岡山白陵高等学校 卒業
- 東京大学理科Ⅰ類 入学
- 東京大学工学部システム創成学科 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 入学
- 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
- 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
- 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
- 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
- 梅田法律事務所 退所
- 蒼星法律事務所 開設
Office Overview事務所概要
名称 | 蒼星法律事務所 |
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所属団体 | 大阪弁護士会(登録番号 43461) |
所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階 |
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