養育費の基準と期間について
「子どもがいるなかで離婚を検討しているが、養育費の金額で意見が対立している。子どもの将来に関わるため不安だ。」
「離婚相手が親権者となった場合には、こちらが養育費を払うことになると思うが、経済的に厳しく不安だ。」
子どもがいる夫婦が離婚を検討する際には、このように子どもの養育費についてお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわるさまざまなトラブルのなかでも、子どもの養育費の基準と期間についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■養育費とは
そもそも養育費がどういったお金であるのか、整理しておきましょう。
一般的に養育費とは、離婚後に子どもを世話している親が、子どもを養い育てていくために、もう一方の親から支払ってもらうお金のことをさしています。
結婚している間は夫婦の両方が養育費を支出している形ですが、離婚後は子どもと暮らしていない側の親が支払う形をとります。
子どもを世話している親は、一切子どもにお金をかけないで良いというわけではなく、あくまで子どもの生活費の一部を支払ってもらえるのです。
養育費には、子どもの食費や衣服代、教育費などが含まれています。
■養育費の金額の基準
「養育費の金額の基準はあるのか。」とお悩みの方も多いことと思います。
養育費は法律上明確な基準がありませんが、家庭裁判所では養育費算定表という表が一定の基準として用いられています。
この養育費算定表は、子どもを養い育てる側の親と、子どもと離れて暮らす側の親の収入、子どもの年齢、子どもの人数から、養育費について算定することができるようになっています。
この表で特徴的なのは、養育費を支払う側、すなわち子どもと離れて暮らす側が、子どもを養い育てる側よりも収入が低いとしても、養育費の負担があるということです。
協議離婚では、養育費の負担額について夫婦で合意することで自由に決めることができますが、離婚調停や離婚裁判の場合には養育費算定表が一つの基準となるのです。
■養育費を支払う期間
養育費はいつまで支払うべきなのでしょうか。
一般的には、子どもが成人するまで養育費の負担義務が発生すると考えられています。
しかし、現在は大学など高等教育機関に進学する子どもの割合が増加したことから、子どもが社会人になるまで、すなわち高等教育機関を修了するまで養育費の支払いを認めるようなケースも増えています。
弁護士 大亀将生は大阪市中央区を中心に大阪府で広く活動しており、お悩みをお持ちの方に対し「迅速」「丁寧」「親身」に向き合い、トラブルの解決を目指します。
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Lawyer Introduction弁護士紹介
大亀 将生ŌKAME MASAKI
【大阪弁護士会(登録番号 43461)】
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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。
- 経歴
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- 岡山県瀬戸内市出身
- 岡山白陵高等学校 卒業
- 東京大学理科Ⅰ類 入学
- 東京大学工学部システム創成学科 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 入学
- 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
- 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
- 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
- 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
- 梅田法律事務所 退所
- 蒼星法律事務所 開設
Office Overview事務所概要
名称 | 蒼星法律事務所 |
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所属団体 | 大阪弁護士会(登録番号 43461) |
所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階 |
電話番号 | 050-3173-8328 |
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