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任意整理のメリット・デメリットと利用を検討すべきケース

任意整理とは、弁護士が債権者と直接交渉を行い、将来の利息をカットしたうえで返済額を減らすことを目指す債務整理の方法です。

裁判所を通さずに手続きを進められるため、自己破産や個人再生と比べて柔軟に対応できる点が特徴です。

本記事では、任意整理のメリット・デメリットや利用を検討すべきケースについて解説します。

任意整理のメリット①債権者からの督促が止まる

弁護士に任意整理を依頼すると、債権者へ受任通知が送付され、毎日のように届く督促の連絡から解放されます。

貸金業法第21条で、通知を受け取った後の取り立てや督促が禁止されているためです。

精神的な負担が大きい状況にある方にとって、督促が止まることは大きな安心につながるでしょう。

任意整理のメリット②整理する債務を選べる

任意整理では、整理する借入先をご自身で選択することができます。

たとえば、保証人が設定されているローンを対象から外すことで、保証人への影響を最小限に抑えられます。

また、住宅ローンや自動車ローンを整理対象から除外することも可能です。

状況に応じて柔軟に対応できる点は他の債務整理にはないメリットでしょう。

任意整理のデメリット①信用情報機関に登録される

任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報として登録されるため、一定期間はクレジットカードの新規作成やローンの利用が難しくなります。

登録期間は5年程度とされていますが、この期間中は日常生活における金融サービスの利用に制限が生じるため注意が必要です。

任意整理のデメリット②債務の元金は減額されない

任意整理で交渉できるのは原則として将来の利息であり、元金そのものを減額することは困難です。

借入残高が大きい場合や返済能力が十分でないときは、任意整理だけでは解決が難しく、個人再生や自己破産といった手続きを検討する必要があります。

また、債権者が交渉に応じないケースもあるため、必ずしも希望通りの条件で成立するとは限りません。

任意整理の利用を検討するべきケース

任意整理が適しているのは、安定した収入があり、利息をカットすることで返済の見通しが立つ方です。

一方で、収入がない、または元金の減額が必要な状況では、個人再生や自己破産の方が適している場合があります。

まとめ

本記事では、任意整理のメリット・デメリットと利用を検討すべきケースを解説しました。

任意整理は、督促の停止による精神的負担の軽減や、整理する債権を選べる点がメリットです。

一方で、元金の減額が難しく、信用情報にも影響が生じるため、借金の返済についてお悩みの場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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大亀 将生ŌKAME MASAKI

【大阪弁護士会(登録番号 43461)】

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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。

経歴
  • 岡山県瀬戸内市出身
  • 岡山白陵高等学校 卒業
  • 東京大学理科Ⅰ類 入学
  • 東京大学工学部システム創成学科 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 入学
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
  • 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
  • 梅田法律事務所 退所
  • 蒼星法律事務所 開設

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名称 蒼星法律事務所
所属団体 大阪弁護士会(登録番号 43461)
所在地 〒541-0041
大阪市中央区北浜2丁目6番26号 大阪グリーンビルディング8階
電話番号 050-3173-8328
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定休日

土・日・祝 ※事前予約で対応致します。

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