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不倫・浮気の慰謝料請求の時効は何年?更新は可能?

パートナーに浮気や不倫をされた場合には、大きな精神的損害を被ることとなるでしょう。

このような精神的損害に関しては、パートナーや、その浮気・不倫相手に対して慰謝料請求という形で損害賠償の請求を行うことができます。

法的には不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、710条)となります。

 

もっとも、「時効で消滅しているから」などと言って、慰謝料請求をしてもらえないケースがあります。

 

このページでは、不倫・浮気の慰謝料請求の時効、更新の可否についてご紹介します。

不倫・浮気の慰謝料請求の時効

不倫・浮気を原因とする慰謝料請求は不法行為に基づく損害賠償請求であり、時効期間が民法に定められています(民法724条)。

 

同条によると、

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

とされています。

 

すなわち、浮気や不倫を知った時から3年間で時効消滅し、浮気や不倫があった時から20年で除斥となります。

除斥とは、単純に時間の経過によって消滅するもので、後述のような時効期間の完成猶予や更新は起こり得ません。

また、消滅時効と異なり、援用は不要となっており、効果も遡及しません。

 

以上が、浮気・不倫を理由とする慰謝料請求の時効・除斥期間となっています。

更新の可否

時効期間は、完成猶予・更新することが可能となっています。

 

時効の完成猶予とは、時効の期間が刻々と進むものの、一定の期間内であれば時効の完成が猶予されるというものです。

 

これに対して、時効の更新とは、時効期間の経過をまた1から始めるものをいいます。

 

時効の完成猶予を行う方法としては、

①仮差押え等(民法149条)

②催告(民法150条1項)

③協議を行う旨の合意(民法151条1項)

 

があります。

 

そして、時効の更新を行う方法としては以下のものが挙げられます。

 

①裁判上の請求・支払督促(民法147条)

②強制執行(民法148条)

③(債務の承認〔民法152条〕)

 

「裁判上の請求」とは、裁判所に訴訟を提起することをいい、これによってまず訴訟の終了まで時効が完成猶予されます。

そして、同訴訟の判決によって権利が確定した場合、途中で和解が成立した場合には、時効期間が更新されます。(民法147条2項)

「支払督促」とは、訴訟を提起するのではなく、簡易裁判所に対して、支払い督促をするよう申立てて、債務者に対して簡易裁判所から支払いの特則が行われるものをいいます。

 

「強制執行」とは、確定判決を得た場合で、相手が任意に支払いを行わない場合に、相手の財産を差し押さえて、換価処分を行ったうえで、債務の弁済を図ることをいいます。

同手続きに入った場合には、手続きが終了するまで時効の完成猶予がなされ、同手続きが終了した時から時効が更新されます。

離婚問題にお困りの方は弁護士 大亀将生までご相談ください

以上のように、浮気・不倫を理由とする慰謝料請求に関しては、3年間の時効期間と20年間の除斥期間が定められています。

そのうち消滅時効に関しては、時効の完成猶予・時効の更新によってその消滅を妨げることができ、パートナーの浮気や不倫にあった方は、時効期間の経過具合や、完成猶予・更新の可否を検討して請求を行う必要があります。

そして、その際には、弁護士に相談することで適切な法的助言を受けながら慰謝料請求の実現を図ることが期待できます。

時間の経過によって債権が消滅するため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

 

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大亀 将生ŌKAME MASAKI

【大阪弁護士会(登録番号 43461)】

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相続問題、離婚や交通事故などの個人のお悩みから、企業法務のご相談、トラブル解決、労働問題まで、ネットワークを生かした総合サポートの蒼星法律事務所に所属する弁護士です。

経歴
  • 岡山県瀬戸内市出身
  • 岡山白陵高等学校 卒業
  • 東京大学理科Ⅰ類 入学
  • 東京大学工学部システム創成学科 卒業
  • 慶應義塾大学法科大学院 入学
  • 慶應義塾大学法科大学院 修了(法務博士)
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 入所
  • 弁護士法人川原総合法律事務所 退所
  • 梅田法律事務所 入所(パートナー弁護士として経営に参画)
  • 梅田法律事務所 退所
  • 蒼星法律事務所 開設

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